ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 農業委員会関係業務の詳細 > 農地の相続等の届出について

農地の相続等の届出について

ページID:0001240 印刷用ページを表示する 更新日:2020年10月1日更新

相続等により農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した者は、農地法第3条の3第1項の規定により農業委員会にその旨を届け出なければなりません。農業委員会は、届出の受理後に、適正利用が図られるようにあっせんなどを行います。
手続は簡単です。農業委員会の窓口までお越しください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)