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相続等により農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した者は、農地法第3条の3第1項の規定により農業委員会にその旨を届け出なければなりません。農業委員会は、届出の受理後に、適正利用が図られるようにあっせんなどを行います。 手続は簡単です。農業委員会の窓口までお越しください。
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