農地を耕作の目的で売買、交換、贈与等により所有権を移転したり、賃借権、使用貸借による権利及び収益を目的とする権利を設定したりする場合には、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。
申請書は下記からダウンロードすることができます。
農地法第3条第2項の各号に該当する場合は許可できません。
松野町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を25日と定め、迅速な許可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
松野町農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話でお問い合わせください。
申請内容に応じて申請書をご記入ください。(申請書記入マニュアルをご参照ください。)
申請内容に応じて必要書類を入手してください。(許可申請添付書類をご参照ください。)
記入漏れや添付書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。申請前にもう一度、ご確認ください。
受付期間をご確認の上、農業委員会事務局までお越しください。
翌月の定例会で審議する申請は、毎月20日までに提出してください。(20日が閉庁日の場合は翌開庁日。)
申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認します。
また、現地調査を行います。
農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。定例会は通常毎月10日頃に行います。
ご連絡の後、農業委員会事務局までお越しください。