農地を宅地等の農地以外のものにする場合または農地を宅地等の農地以外のものにするために所有権等の権利を取得しようとする場合には、農地法第4条または第5条の規定により農業委員会を経由して県知事の許可を受ける必要があります。
申請書は下記からダウンロードすることができます。
町が定める農業振興地域整備計画において農用地区域内とされた区域内の農地や土地改良事業等の公共投資の対象となった農地、おおむね10ha以上の集団的農地等の農業生産性への影響が高い農地は原則不許可となっております。
なお、例外事項等もあるため詳細については農業委員会事務局にお問い合わせください。
ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
松野町農業委員会事務局までお越しいただくか、電話でお問い合わせください。
申請内容に応じて申請書をご記入ください。
申請内容に応じて必要書類を入手してください。(許可申請添付書類をご参照ください。)
記入漏れや添付書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。申請前にもう一度、ご確認ください。
受付期間をご確認の上、農業委員会事務局までお越しください。
翌月の定例会で審議する申請は、毎月20日までに提出してください。(20日が閉庁日の場合は翌開庁日。)
申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第4条、第5条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認します。
合わせて、現地調査を行います。
農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意見決定を行います。定例会は通常毎月10日頃に行います。
毎月月末頃に行われる愛媛県農業会議の常設審議委員会において転用に関する意見聴取を行います。 ※農業振興地域内農用地、第1種農地等の優良農地や3,000平方メートル以上の大規模案件のみ意見聴取を行います。
農業委員会の意見を県知事へ送付します。県知事の許可・不許可等の決定がなされた後、許可書等が農業委員会に送付されます。
ご連絡の後、農業委員会事務局までお越しください。