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農地法第4条・5条許可申請について

ページID:0001239 印刷用ページを表示する 更新日:2023年2月27日更新

農地を宅地等の農地以外のものにする場合または農地を宅地等の農地以外のものにするために所有権等の権利を取得しようとする場合には、農地法第4条または第5条の規定により農業委員会を経由して県知事の許可を受ける必要があります。
申請書は下記からダウンロードすることができます。

許可基準等

町が定める農業振興地域整備計画において農用地区域内とされた区域内の農地や土地改良事業等の公共投資の対象となった農地、おおむね10ha以上の集団的農地等の農業生産性への影響が高い農地は原則不許可となっております。
なお、例外事項等もあるため詳細については農業委員会事務局にお問い合わせください。

農地法第4条、第5条許可事務の流れ

ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

申請の流れ

申請についての事前相談

松野町農業委員会事務局までお越しいただくか、電話でお問い合わせください。

申請書の記入と必要書類の入手

申請内容に応じて申請書をご記入ください。
申請内容に応じて必要書類を入手してください。(許可申請添付書類をご参照ください。)

申請書提出前の再確認

記入漏れや添付書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。申請前にもう一度、ご確認ください。

申請書の提出

受付期間をご確認の上、農業委員会事務局までお越しください。

農業委員会の流れ

申請書の受付

翌月の定例会で審議する申請は、毎月20日までに提出してください。(20日が閉庁日の場合は翌開庁日。)

申請内容の審査

申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第4条、第5条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認します。
合わせて、現地調査を行います。

農業委員会総会

農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意見決定を行います。定例会は通常毎月10日頃に行います。

愛媛県農業会議の常設審議委員会において転用に関する意見聴取

毎月月末頃に行われる愛媛県農業会議の常設審議委員会において転用に関する意見聴取を行います。                                                                                                                                     ※農業振興地域内農用地、第1種農地等の優良農地や3,000平方メートル以上の大規模案件のみ意見聴取を行います。

県知事へ意見送付

農業委員会の意見を県知事へ送付します。県知事の許可・不許可等の決定がなされた後、許可書等が農業委員会に送付されます。

許可書の交付

ご連絡の後、農業委員会事務局までお越しください。

様式等のダウンロード

農地法第4条関係

農地法第5条関係

共通

    農地転用に関する意見交付申請書 [Wordファイル/20KB]

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