農地法第3条の許可を受け、耕作のために農地の所有権等の権利を取得しようとする場合は、取得後において原則50アール(下限面積)以上の耕作面積を確保することが必要であり、松野町では別段面積として、下限面積を町内全域30アール以上に定めています。
この度、農地法の一部が改正され、現農地法第3条第2項第5号に規定される下限面積要件が廃止されることになり、令和5年4月1日より施行されます。これに伴い、松野町で定めている上記別段面積も令和5年3月31日をもって廃止することとなります。
ただし、農地法第3条第2項に規定されるその他の要件(全部効率利用要件や農業従事日数要件等)は、引き続き適用されますのでご注意ください。
不明な点等ありましたら、農業委員会事務局までご相談ください。