農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月1日施行)により、利用権設定(農用地利用集積計画による貸付者と借受者との相対での農地貸借)は廃止され、令和7年4月以降の農地の貸し借りは、農地中間管理事業(農用地利用集積等促進計画による貸付者と借受者との間に農地中間管理機構を経由する農地貸借)または農地法第3条許可(貸付者と借受者との相対での農地貸借)のいずれかでの方法となります。
農業の担い手に農地の集積・集約化を進めるため、農地を貸したい農家から、農地中間管理機構が農地を借り受け、担い手等に貸し付ける事業です。愛媛県では、農地中間管理機構として、公益財団法人えひめ農林漁業振興機構が指定されており、松野町では、機構から委託を受けて業務の一部を担っています。
契約の流れ | 貸付者と借受者との間に農地中間管理機構を経由した3者契約 |
存続期間(契約期間) | 原則10年以上50年以内 ※5年未満は原則不可 |
存続期間の満了後 | 自動的に貸付者に農地が戻ります。 |
手続きに要する期間 | 1~2か月程度 |
賃料 | 金納(口座振替、振込のみ)または物納 ※物納の場合は、3者で合意書を取り交わし、貸付者と借受者の相対で支払い。 |
次の内容を当事者間で決め、所定の様式に記入し提出します。
⑴ 農地の貸し借りについて、貸手と借手を決めます。※必ず貸手と借手を当事者間で特定してください。
⑵ 貸し借りする農地を決めます。
⑶ 貸し借りする期間、借賃、借賃の支払方法等を決めます。
⑷ 上記の内容を所定の様式に記入し、農業委員会へ提出してください。
申出書の提出は農業委員会事務局です。
受付は毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに提出された案件は、翌月の農業委員会で審議します。
【基本的な必要書類】※1部必要(4枚1セット)
・農用地利用集積等促進計画 [Wordファイル/47KB]
・経営状況の分かる書類 [Excelファイル/26KB]
・法令遵守の状況が分かる書類 [Wordファイル/36KB]
【物納の場合に必要な書類】
・物納による賃料等譲渡合意書 [Wordファイル/23KB] ※2部必要
・物納による賃料等譲渡承諾書 [Wordファイル/21KB] ※1部必要
※記入例 [PDFファイル/735KB]を参考に記入してください。
※地域計画の区域内と区域外は、それぞれ分けて作成してください。(不明な場合は、松野町農業委員会事務局にお問い合わせください。)