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議会の役割としくみ

ページID:0010935 印刷用ページを表示する 更新日:2023年1月13日更新

 議会の役割としくみ

 松野町をより住みよいまちにするために、町民がいろいろな意見を出し合い意思決定 していくことが地方自治の基本的な考え方です。この地方自治(町民の意思決定)を行うため、町民が選挙により代表者を選び町民の皆様に代わって大切な仕事を行う者が町議会議員です。

  町議会議員が集まり、町の条例や予算などを審議し、意思決定していくところが町議会であり、議決機関といいます。これに対し町長は執行機関といい、町議会で決定したことをもとに、実際に仕事を進めていきます。議会と町長はそれぞれ独立した機関とし て対等の立場にあり、町政を適正に運営する仕組みになっています。

 議員定数

  7名

 任期

  令和5年2月25日 ~ 令和9年2月24日

 議長・副議長

 議会は議員の中から選挙により議長と副議長を選びます。議長の職務は議場の運営や 秩序保持に当たり、議事の整理や議会の事務を処理し、対外的に議会を代表します。副議長は、議長に事故があるときや欠けたときは、議長に代わりその職務を行います。

 定例会と臨時会

 町議会は、年4回定期的に開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。地方自治法により町長が議会を招集し、議員の半数以上が議場に出席すると議会が 開会されます。

 本会議

 議案などを審議し最終的な意思決定を行います。また、議員は定例会においてのみ一 般質問が認められ、町の行政全般にわたる事務の執行状況などについて質問することが できます。

 常任委員会

 議員は必ず 1 つの常任委員会に所属することになっており、各委員会の定数も定めら れています。議案などの議決すべき事項は本会議において決定するのですが、議会で取り扱う問題は広範囲にわたり複雑化していますので、より専門的・効率的に審査をする ための内部組織として各委員会を設置しています。

 
名 称 所 管 事 項  委員定数 
総務常任委員会 

総務課、防災安全課、ふるさと創生課(総務に属する事項に限る。)、出納室、町民課、保健福祉課、中央診療所及び教育委員会の主管に属する事項 

7 人
産業常任委員会

ふるさと創生課(産業に属する事項に限る。)、建設環境課、農 林振興課及び農業委員会の主管に属する事項

 7 人

   

 議会運営委員会

 議会の円滑な運営を図るために設置されている委員会で、会期の決定など議会運営に 関することなどを協議します。

 特別委員会

 必要がある場合に議会の議決で設置される委員会で、その調査等が終了するまでの間、設置されるものです。