○松野町政治倫理条例
平成8年12月25日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託に応えるため、町議会議員(以下「議員」という。)並びに町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、町民全体の奉仕者として政治倫理の確立と向上に努め、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使することによっていかなる報酬も受領しないことを町民に宣言するとともに、法令及び町工事等の請負に対する遵守事項を定め、町政に対する町民の信頼に応え、公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員、町長等及び町民の責務)
第2条 議員及び町長等は、町民全体の代表者として町政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従ってその使命の達成に努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員及び町長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の代表者として、その名誉と品位を害するような言動を慎みその職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある言動をしない。
(2) 町長又は町の機関が行う届出受理、許認可、命令、職員の採用又は昇進、行政指導、契約、補助金の交付その他の職務の遂行(不作為を含む。)に関し、特定の企業、個人、団体などのために不当な取り計らいをせず、又は不当な取り計らいをするように町の機関及び職員に働きかけることをしない。
(3) 常に町民全体の利益のみをその指針として行動するものとし、特定の個別利益の見返りとしての寄附等を受けてはならない。その後援団体についても、同様とする。
(4) 議員は、町又は町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人から補助金、助成金又はこれらに準ずる金銭の給付を受けている各種団体の正副の長に就任しない。ただし、広域行政組織を除くものとする。
2 議員及び町長等は、政治倫理基準に反する行為として疑惑を持たれる事実がある場合は、自ら誠実な態度を持って疑惑を釈明し、その責任を明らかにするように努めなければならない。
(誓約書の提出義務)
第4条 議員及び町長等は、議会又は町長が定めるところにより、就任後30日以内にこの条例を遵守する旨の誓約書を提出しなければならない。
(法令違反による第一審有罪判決後の説明会)
第5条 議員及び町長等が法令違反により第一審有罪判決を受けた場合には議会は、判決後30日以内に当事者に対し、議会又は議員協議会等の場で釈明することを求めることができる。
(町の公共事業の契約に対する遵守事項)
第6条 議員及び町長等又はその配偶者、同居及び2親等内の親族は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2、第142条、第166条第2項、第180条の5第6項の規定及び「町の発注する事業の請負に関する自粛決議」(平成2年12月27日決議)の趣旨を尊重し、町との請負契約並びに下請工事に対して、いやしくも町民に対し疑惑の念を生じさせるようなことがあってはならない。
2 一定期間にわたる継続的な業務委託契約及び一般物品納入契約は、前項の規定を準用する。
(手続の終了)
第7条 この条例は、議員及び町長等が在職する間に限り適用する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に議員及び町長等の職にある者は、条例施行の日から7日以内に第4条に定める誓約書を提出しなければならない。
附則(平成19年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年11月1日から適用する。
附則(平成22年12月27日条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月14日条例第17号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。