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傍聴のご案内

ページID:0010822 印刷用ページを表示する 更新日:2023年1月25日更新

町議会はどなたでも自由に傍聴できます。

傍聴を希望される方は、会議当日に傍聴席入口所定の場所で、住所、氏名等を受付簿に記入します。

定員は20名です。

 

 傍聴人の注意事項 

 1 傍聴席入口所定の場所で、自己の住所・氏名・年齢を傍聴人受付簿に記入すること。

 2 傍聴人は議場の区域に入ることができない。

 3 次に該当する者は傍聴席に入ることができない。

   (1)銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯して いる者

   (2)張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類いを携帯 している者

   (3)鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類いを着用し、又は携 帯している者

   (4)ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類いを携帯して いる者

   (5)笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類いを携帯している者

   (6)下駄、木製サンダルの類いを履いている者

   (7)酒気を帯びていると認められる者

   (8)異様な服装をしている者

   (9)その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

   (10)児童及び乳幼児 ※ただし、議長の許可を得た場合は、この限りではない。

 4 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

 5 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

 6 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類いを着用し、又は張り紙、 旗、垂れ幕の類を掲げる等示威行為をしないこと。

 7 帽子、外とう、襟巻きの類を着用しないこと。

   ※ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りではない。

 8 飲食又は喫煙しないこと。

 9 みだりに席を離れないこと。

 10 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

 11 その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

 12 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。

   ※ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りではない。

 13 携帯電話は電源を切るか、マナーモードにし、傍聴席では通話してはならない。

 14 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

   ※上記該当者でも、病気やその他の理由により議長の許可を得た場合は、傍聴することができる。