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介護事業所のみなさまへ(申請・届出等の各種様式)

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0004960 印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月15日更新

 地域密着型サービスや介護予防・日常生活支援総合事業に係る申請等ついては、これまで統一した様式がなかったことから、事業所のみなさまには各市町で異なる様式をお使いいただいておりましたが、今般、国から統一様式が示されましたので、今後はこちらの様式をご活用ください。

地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援

申請等様式

付表・チェックリスト

標準様式

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算

 介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定加算」という。)は、現行の介護職員処遇改善加算(以下、「現行加算」という。)に加え、介護職員の確保・定着につなげていくために創設され、経験・技能のある介護職員に対し、さらなる処遇改善を行うとともに、他の職種の処遇改善も行うことができることとなっています。

様式(令和6年度)

 記入例等は、厚生労働省のページをご参照ください。(介護職員の処遇改善 (mhlw.go.jp)<外部リンク>

様式(令和5年度)

介護給付費等の過誤依頼

 請求誤り等により国保連合会で審査決定済の請求を取下げる場合は、事業者は保険者に過誤を申立てることになります。
 方法は下記の2通りです。

通常過誤(提出期限:毎月15日まで)

 介護給付費の実績の取下げ(過誤処理)を先に行い、翌月以降に再請求を行います。
​(審査決定済額を全額返還し、正しい金額を受取る)

同月過誤(提出期限:請求月の前月末まで)

 介護給付費の実績の取下げ(過誤処理)と再請求を同じ月に行います。同月中に行うことにより、差額分だけの調整を行い事業所の負担を軽減します。
(審査決定済額と正しい金額の差額を返還または受取り)

過誤依頼書(様式)

経過措置

  1. 旧様式により使用されている書類は、この通知による改正後の様式によるものとみなします。
  2. 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、例えば、手書きによる打ち消し線を引くなど、これを修正して使用することができることとします。

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