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障がいのある方の虐待防止のために

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0017633 印刷用ページを表示する 更新日:2026年7月1日更新

障害者虐待防止法について

 平成24年10月1日から「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行され、障がい者の尊厳を守ること、障がいのある方を守る人に対して支援措置を行うこと、障がいのある方への虐待を禁止しその予防と早期発見をすることなどが定められました。

 

障害者虐待の定義

 虐待を行う関係性や場所によって、以下の3つに大別されます。
守る者による虐待(家族等)

家族や親族、同居人など、障がい者の生活の世話や金銭の管理をしている人による虐待

障害者福祉施設従事者等による虐待(施設・事業所) 障害者支援施設やグループホーム、デイサービスなどの職員による虐待
使用者による虐待(職場)

障がい者を雇用する事業主や経営担当者などによる虐待

 

障害者虐待とは

  • 身体的虐待 : 体に傷や痛みを与える、身体の動きを抑制するなど
  • 性的虐待  : わいせつな行為の強要など
  • 心理的虐待 : 暴言、差別的な言動など
  • 放棄・放任 : 衣食住などの世話をしない、病院を受診させない、長時間の放置など
  • 経済的虐待 : 財産や年金などを勝手に使うことなど

 

虐待に気づいたら

 障がい者が虐待されているのに気づいた人は、松野町障害者虐待防止センターまでご連絡ください。連絡先は以下のとおりです。

松野町障害者虐待防止センター(松野町保健福祉課内)

松野町大字延野々1406番地4

電話番号

0895-42-0708 

 

Fax

0895-42-1550

 

休日・夜間の連絡先

0895-42-1111(松野町役場代表)

 

 障害者虐待防止法により、障がい者への虐待を発見した場合、通報義務が課せられています。虐待は身近なところで起こりますが、密室性が高く、表面化しにくいという特徴があります。障がいのある方が安心して生活が送れるように、周囲や地域で見守りましょう。

 

通報者の情報は守られます

 虐待を通報した人の情報は「障害者虐待防止法」により厳格に保護されます。通報者の氏名や個人情報が虐待者に漏れることはなく、匿名での通報も可能です。また、従業員などが勤務先での虐待を通報した場合、それを理由に不利益な扱いを受けることは法律で禁止されています。

 

愛媛県庁でも障がい者虐待防止についての内容を公開しています

障がい者虐待防止のために(通報先など) - 愛媛県庁公式ホームページ<外部リンク>

https://www.pref.ehime.jp/page/116960.html

 

※愛媛県公式チャンネル(Youtube)にて、障がい者虐待防止に関する、分かりやすい動画も公開されていますので、ご覧ください。

しらせて!障がい者虐待 虐待をみつけたら・・・編(ナレーションあり)

 https://youtu.be/n3ohD0-q_h0<外部リンク>
しらせて!障がい者虐待 虐待ってどんなこと???編(ナレーションあり)

 https://youtu.be/exi4DZ48RoY<外部リンク>

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。