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松野町若年がん患者在宅療養支援事業について

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0016127 印刷用ページを表示する 更新日:2025年10月1日更新

町では若年がん患者が、住み慣れた自宅等で自分らしく過ごせるよう、在宅での療養に対する支援を行っています。

1 対象者

⑴ 町内に住所を有する人であって、支援事業の利用申請時に、次のいずれかに該当する人
ア 20歳以上40歳未満の人
イ 18歳以上20歳未満の人のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病医療費助成事業の認定を受けていない人
⑵ がんの治癒を目的とした治療を行わないがん患者

2 対象サービス

介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく以下のサービスが対象となります。
⑴ 訪問サービス
ア 訪問介護
イ 訪問入浴介護
⑵ 福祉用具貸与
⑶ 福祉用具購入

3 助成額

対象サービスを利用した際に要する費用の一部(1人当たり月額60,000円を上限とする)
 ※ 本人負担額は利用料の1割に相当する額です。

4 申請方法について

サービス利用前に、以下の書類を保健福祉課へご提出ください。

5 申請後の流れについて

⑴ 利用者やそのご家族で、介護サービス事業者へご依頼ください。
⑵ 助成金の交付を受ける場合は、利用料から本人負担額を除いた額を、以下の書類に必要事項とともに記入の上、請求ください。

 ※ 助成金の請求は、利用者本人の他に、助成金の請求及び受領に関する権限を介護サービス事業者へ委任することができます。請求委任を受けた介護サービス事業所は、上記2点の書類に加え委任状(様式第10号 [PDFファイル/131KB])をご提出ください。
 ※ 請求は1月単位で行ってください。

6 利用内容を変更または利用を廃止する場合

利用者の住所など申請内容に変更が生じた場合や、事業利用の必要がなくなったとき、利用の要件を満たさなくなったときなどは、以下の書類を保健福祉課へご提出ください。

7 利用の終了について

本事業は以下のいずれかの期日をもって終了します。
⑴ 事業利用開始から起算して1年を経過する日まで。ただし、終了予定日の前日までに、様式第2号(有効期限は1月以内)を再度提出された場合は、終了予定日の翌日から起算し、1年に限り、引き続き支援事業を利用することができます。
⑵ 利用者が40歳に達する日の前日まで。
 ※ 40歳からは介護保険での利用となります。

 不明な点は保健福祉課 健康増進係(0895-42-0708)へお問い合わせください。

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