日常生活用具の給付(障がい福祉)
障がい者、障がい児、難病患者等が在宅での日常生活をより円滑に行うための用具を給付します。
対象者
日常生活用具を必要とする在宅の心身障害者、難病患者等が対象です。
※給付品目ごとに対象者の要件があります。
※介護保険の対象となる方については、介護保険の制度が優先となります。
対象用具(令和7年4月1日から)
詳細は以下のファイルをご覧ください。
日常生活用具事業実施要項別表 [PDFファイル/322KB]
申請に必要なもの
- 申請書
- 印鑑
- 身体障害者手帳、療育手帳
申請前に購入された方は、補助の対象になりませんので、必ず事前に申請してください。
自己負担について
課税世帯は品目ごとに定められた基準額の1割が自己負担となります。課税・非課税にかかわらず、基準額を超えた部分は自己負担となります。
【世帯の範囲】
◎本人が18歳以上の障がい者:障がい者本人とその配偶者
◎本人が18歳未満の障がい児:保護者の属する住民基本台帳上の世帯員
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。