合理的配慮の提供が義務化 されました!
障害者差別解消法が変わりました!
令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました!
令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者※による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現に向け、事業者の皆さまもどのような取組ができるか、考えていきましょう!
「事業者」とは、
- 「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者となります。
- 個人事業主やボランティア活動のグループなども「事業者」に入ります。
合理的配慮の提供とは
日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障害のない人は簡単に利用できても、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動などが制限されてしまう場合があります。
このような場合には、障害のある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。このため、障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対して、障害のある人に対する「合理的配慮」の提供を求めています。
具体的には
- 行政機関等と事業者が、
- その事務・事業を行うに当たり、
- 個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に
- その実施に伴う負担が過重でないときに
- 社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること
とされています。
合理的配慮の提供に当たっては
障害のある人と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です(建設的対話を一方的に拒むことは合理的配慮の提供義務違反となる可能性もあるため注意が必要です)。
詳しくは、内閣府のパンフレットをご覧ください。
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