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介護事業所のみなさまへ(事故報告)

ページID:0010786 印刷用ページを表示する 更新日:2023年1月16日更新

 介護事業所で以下の事故が発生した場合、町及び県へ報告が必要です。

報告すべき事故の範囲

サービス提供中における利用者、入所者又は入院患者(以下「利用者等」という。)の怪我又は死亡事故その他身体に影響のある重大な事故

 一 「サービス提供中」とは、送迎、通院、外出等を含みます。

 二 「怪我」とは、医療機関の受診又は入院を要する骨折、出血、挫傷、火傷、 誤嚥又はその他これらと同等のものです。

感染症又は食中毒の集団発生

職員(従業者)の犯罪、法令違反又は不祥事等により利用者等の処遇に影響が あるもの

震災、風水害又は火災等の災害によりサービスの提供に影響があるもの

報告すべき事故は事業者の過失の有無は問わず、利用者等の自己過失及び第三者 によるものを含みます。

事故発生時の報告フロー図

指針及び報告様式

 愛媛県の指針(介護サービス事業者の事故発生時の報告等に係る指針)に基づき、適切にご対応ください。

  (愛媛県)介護保険サービス事業者の事故発生時の報告等に係る指針 [PDFファイル/78KB]

 報告様式につきましては、厚生労働省から標準様式が示されていますので、こちらをご使用ください。

  介護保険最新情報vol.943 [PDFファイル/227KB]

  (厚労省 標準様式)事故報告書 [Excelファイル/27KB]

 感染症が発生した場合は、こちらの様式をご使用ください。

  事故報告書(感染症) [Excelファイル/43KB]

 感染症発生で報告が必要な場合

 ・死亡者が発生又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合

 ・感染症が疑われる者が10名以上又は入所者の半数以上発生した場合(累積数で積算)

 ・通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

 文書による報告期限は「5日以内を目安」とされています。なお、死亡等の緊急性が高く、重大な事案につきましては、まずは電話で状況等を連絡した後、文書による報告を行ってください。

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