松野町では、慢性的な疾病等により、医療機関へ定期的かつ長期的に通院している重度心身障がい者の方を対象に、通院に要する交通費の一部を助成しています。
助成の対象となる方は、松野町内に住所を有し、以下の1、2の要件をどちらも満たす方です。
ただし、生活保護法第15条の規定により医療扶助の移送の給付を受けている方は除きます。
対象となる医療機関への通院回数が週2回を超える方に対し、月額5,000円を支給します。
ただし、通院先の医療機関による無料送迎を利用されている場合は、助成の対象外となります。
支給決定を受けている方については、毎年9月と3月に、当月までの半年分をまとめて振り込みます。
ただし、医療機関に入院している等、要件を満たさない期間は除きます。
通院方法が変更になったり、1月を超える長期入院等により支給要件を満たさなくなったときは、保健福祉課にご連絡ください。