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人工透析患者等の通院に係る交通費助成

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ページID:0007725 印刷用ページを表示する 更新日:2024年11月1日更新

人工透析患者等の通院に係る交通費助成

松野町では、慢性的な疾病等により、医療機関へ定期的かつ長期的に通院している重度心身障がい者の方を対象に、通院に要する交通費の一部を助成しています。

対象となる方

助成の対象となる方は、松野町内に住所を有し、以下の1、2の要件をどちらも満たす方です。
ただし、生活保護法第15条の規定により医療扶助の移送の給付を受けている方は除きます。

1 松野町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年条例9号)第5条に定める重度心身障害者医療費受給者証の交付を受けている方

2 次のいずれかに該当する受給者証の交付を受けている方

  1. 特定疾病療養受療証
  2. 自立支援医療受給者証
  3. 特定医療費(指定難病)受給者証
  4. 特定疾患医療受給者証

助成金額

対象となる医療機関への通院回数が週2回を超える方に対し、月額5,000円を支給します。

ただし、通院先の医療機関による無料送迎を利用されている場合は、助成の対象外となります。

申請に必要なもの

  • 交付申請書 [PDFファイル/79KB]
  • 対象となることが確認できる書類(受給者証等)
  • 身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
  • 振込みを希望する口座番号がわかるもの

    交付申請書(記載例) [PDFファイル/142KB]

支給方法

支給決定を受けている方については、毎年9月と3月に、当月までの半年分をまとめて振り込みます。

ただし、医療機関に入院している等、要件を満たさない期間は除きます。

その他

通院方法が変更になったり、1月を超える長期入院等により支給要件を満たさなくなったときは、保健福祉課にご連絡ください。

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