ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 介護保険・障がい福祉・高齢者福祉関係 > 精神障害者保健福祉手帳の申請等

精神障害者保健福祉手帳の申請等

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0006679 印刷用ページを表示する 更新日:2024年11月1日更新

精神障害者保健福祉手帳の申請等

一定の精神障がいの状態にある方は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることにより各種の支援を受けることができます。
手帳の等級は、1級から3級に区分され、数字が小さいほど障がいが重いことを表しています。

交付申請

1 申請に必要なもの

1 交付申請書  交付申請書 [PDFファイル/105KB] 交付申請書 [Excelファイル/19KB]
 ※ 同じものを3枚印刷・提出してください。

2 本人の写真(縦4cm×横3cm 申請日前1年以内に撮影したもの。ただし、入院中等により写真撮影が困難等特別な事情がある場合には不要です。)

3 アかイどちらかの書類
医師の診断書(初診日から6か月以降のものに限る)
精神障がいを理由により障害年金を受けていることを証明する書類(直近の年金証書、年金裁定通知書、振込通知書)の写し及び同意書(障害年金に関する照会の同意書)

  愛媛県(診断書 精神障害者保健福祉手帳用)のページ​<外部リンク>

4 マイナンバーの確認ができるもの

2 提出先

松野町保健センター(保健福祉課)

注意事項

  • 利用できる福祉サービスは、障がい等級などにより異なることがあります。

  • 障がいの程度が変わった場合には程度変更の手続が必要です。

  • 氏名や居住地等に変更がある場合には、松野町保健福祉課に届け出をしてください。

    住所・居住地変更届 [Wordファイル/16KB]

  • 県外へ転出する場合、新しい居住地の市福祉事務所または町役場障がい福祉担当課へ旧居住地で発行された手帳の返還および住所変更の届け出が必要です。

  • 手帳の交付を受けた方が亡くなった場合は、松野町保健福祉課に手帳を返還してください。
  • 手帳の有効期限は2年ですので、2年ごとに更新の手続が必要です。更新は、有効期限の3か月前から申請できます。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)