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療育手帳の申請等

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0005961 印刷用ページを表示する 更新日:2024年11月1日更新

療育手帳制度

療育手帳は、知的障がいのある方が一貫した療育・援護を受け、様々なサービスや優遇措置を受けやすくすることを目的とするもので、福祉総合支援センター又は東予子ども・女性支援センター並びに南予子ども・女性支援センターで知的障がいと判定された方に交付されます。
判定は、知的能力及び社会生活能力の程度と介護の必要度から総合的に行われます。
また、手帳の障がいの程度はAまたはBに区分され、Aの方が障がいが重いことを表しています。

交付申請

1 申請に必要なもの

  1. 交付申請書   療育手帳 交付申請書 [PDFファイル/184KB] 
  2. 療育手帳交付(確認)申請調書  療育手帳 交付(確認)申請調書 [PDFファイル/153KB]
  3. 本人の写真(縦4cm×横3cm)
  4. マインナンバーの確認ができるもの

​愛媛県(療育手帳制度)のページ​<外部リンク>

2 提出先

松野町保健センター(保健福祉課)

注意事項

  • 利用できる福祉サービスは、障がい種別や等級などにより異なることがあります。
  • 氏名や居住地等に変更がある場合には、松野町保健福祉課に届け出をしてください。

​    療育手帳 記載事項変更届 [PDFファイル/119KB]

  • 県外へ転出する場合、手帳の返還は必要ありませんが、新しい居住地の市福祉事務所または町役場障がい福祉担当課へ住所変更の届け出が必要です。
  • 障がい程度の確認を受けるため、手帳記載の「次の判定年月日」の前月までに確認申請が必要です。
  • 手帳の交付を受けた方が亡くなった場合は、松野町保健福祉課へ手帳を返還してください。

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