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身体障害者手帳の申請等

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0005960 印刷用ページを表示する 更新日:2024年11月1日更新

身体障害者手帳制度

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める身体上の障がいがある者に対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付します。
手帳の交付により、障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスや、公共交通機関の運賃割引、税の減免などの制度適用を受けることが可能となります。
手帳の等級は1~6級に区分され、数字が小さいほど障がいが重いことを表しています。

 

交付申請

手続の流れ

1 申請に必要なもの

  1. 交付申請書 身体障害者手帳交付申請書 [PDFファイル/66KB]
  2. 知事等が指定する医師の診断書・意見書(障がい種別により様式が異なります。)
  3. 本人の写真(縦4cm×横3cm  申請日前6か月以内に撮影したもの)
  4. マイナンバーの確認ができるもの

2 提出先

松野町保健センター(保健福祉課)

3 その他

申請書類は保健センター窓口に備え付けてあります。
障がい種別により診断書の様式が異なりますので、まずはご相談ください。

注意事項

  • 利用できる福祉サービスは、障がい種別や等級などにより異なることがあります。
  • 氏名や居住地等に変更がある場合には、松野町保健福祉課に届け出をしてください。

    身体障害者手帳 居住地変更届 [PDFファイル/86KB]

  • 県外へ転出する場合、手帳の返還は必要ありませんが、新しい居住地の市福祉事務所または町役場障がい福祉担当課へ住所変更の届け出が必要です。
  • 障がいの程度が変わった場合は程度変更の手続きが必要です。
  • 手帳の交付を受けた方が亡くなった場合は、松野町保健福祉課へ手帳を返還してください。

    身体障害者手帳 返還届 [PDFファイル/58KB]

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