身体または精神に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に対し、その生活の向上と福祉の増進を図ることを目的に支給されます。
月額28,840円(令和6年4月から)
2月、5月、8月、11月の年4回(一度に3か月分が支給されます)
申請手続を行い、審査・認定を受けた後支給となります。なお、認定された場合、認定請求をした日の翌月分から支給されます。申請書類は保健福祉課の窓口にあります。
1 特別障害者手当認定請求書
2 医師の診断書(所定の様式がありますので、事前にご相談ください。)
3 所得状況届
4 振込口座の通帳(受給資格者本人名義のもの)
5 年金の収入金額を明らかにすることができる書類(年金証書・額改定通知など)
6 身体障害者手帳または療育手帳(交付されている方のみ)
7 印鑑(シャチハタ不可)
8 個人番号が確認できるもの(受給資格者、扶養義務者)
※その他条件によって必要となる書類があります。
※認定をされた場合、年1回所得状況等の届出が必要です。
※施設へ入所したとき、3か月以上継続して入院したとき、氏名や住所を変更したとき、死亡したときなどには届出が必要です。
身体または精神に重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の方に対し、その生活の向上と福祉の増進を図ることを目的に支給されます。
別表3に掲げる各項目のうち、いずれかに該当する障がいが存するもの
月額15,690円(令和6年4月から)
2月、5月、8月、11月の年4回(一度に3か月分が支給されます)
申請手続を行い、審査・認定を受けた後支給となります。なお、認定された場合、認定請求をした日の翌月分から支給されます。申請書類は保健福祉課の窓口にあります。
1 障害児福祉手当認定請求書
2 医師の診断書(所定の様式がありますので、事前にご相談ください。)
3 所得状況届
4 振込口座の通帳(障がい者本人名義のもの)
5 身体障害者手帳または療育手帳(交付されている方のみ)
6 印鑑(シャチハタ不可)
7 個人番号が確認できるもの(受給資格者、扶養義務者)
※その他条件によって必要となる書類があります。
※認定をされた場合、年1回所得状況等の届出が必要です。
※施設へ入所したとき、氏名や住所を変更したとき、20歳になったとき、法令の規定に基づく命令による入院をしたとき、死亡したときなどは届出が必要です。