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特別障害者手当・障害児福祉手当制度について

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0004585 印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新

特別障害者手当の概要

  身体または精神に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に対し、その生活の向上と福祉の増進を図ることを目的に支給されます。

1 手当の対象となる方

  • 日常生活において常時特別の介護を必要とする、20歳以上の在宅の重度障がい者
  • 社会福祉施設に入所中の方や、病院や診療所に継続して3か月以上入院している方は対象となりません。
  • 受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である場合は、その年度は支給されません。

2 認定基準

  • 別表1に掲げる(1)から(7)までの障がいが2つ以上存するもの
  • 別表1に掲げる(1)から(7)までの障がいが1つ存し、かつ、それ以外の国民年金2級程度の障がい(別表2)が2つ存し、併せて3つの障がいが存するもの
  • 別表1に掲げる(3)から(5)の障がいが1つ以上存し、それが特に重要であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められるもの
  • 別表1に掲げる(6)から(7)に規定する病状または精神の障がいが1つ存し、その状態が絶対安静または精神の障がいにあっては日常生活能力の評価が極めて重度と認められるもの

3 手当額・支給月

  月額28,840円(令和6年4月から)
  2月、5月、8月、11月の年4回(一度に3か月分が支給されます)

4 手当の申請に必要なもの

  申請手続を行い、審査・認定を受けた後支給となります。なお、認定された場合、認定請求をした日の翌月分から支給されます。申請書類は保健福祉課の窓口にあります。

  1 特別障害者手当認定請求書
  2 医師の診断書(所定の様式がありますので、事前にご相談ください。)
  3 所得状況届
  4 振込口座の通帳(受給資格者本人名義のもの)
  5 年金の収入金額を明らかにすることができる書類(年金証書・額改定通知など)
  6 身体障害者手帳または療育手帳(交付されている方のみ)
  7 印鑑(シャチハタ不可)
  8 個人番号が確認できるもの(受給資格者、扶養義務者)

 ※その他条件によって必要となる書類があります。

 ※認定をされた場合、年1回所得状況等の届出が必要です。

 ※施設へ入所したとき、3か月以上継続して入院したとき、氏名や住所を変更したとき、死亡したときなどには届出が必要です。

障害児福祉手当の概要

  身体または精神に重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の方に対し、その生活の向上と福祉の増進を図ることを目的に支給されます。

1 手当の対象となる方

  • 日常生活において常時の介護を必要とする、20歳未満の在宅の重度障がい児
  • 社会福祉施設に入所中の方や、障がいを事由とする公的年金を受給している方は対象となりません。
  • 受給者の生計を維持している扶養義務者、または受給者やその配偶者の前年の所得が一定以上である場合は、その年度は支給されません。
  • 特別児童扶養手当とあわせて受給できます。

2 認定基準

 別表3に掲げる各項目のうち、いずれかに該当する障がいが存するもの

3 手当額・支給月

  月額15,690円(令和6年4月から)
  2月、5月、8月、11月の年4回(一度に3か月分が支給されます)

4 申請に必要なもの

  申請手続を行い、審査・認定を受けた後支給となります。なお、認定された場合、認定請求をした日の翌月分から支給されます。申請書類は保健福祉課の窓口にあります。

  1 障害児福祉手当認定請求書
  2 医師の診断書(所定の様式がありますので、事前にご相談ください。)
  3 所得状況届
  4 振込口座の通帳(障がい者本人名義のもの)
  5 身体障害者手帳または療育手帳(交付されている方のみ)
  6 印鑑(シャチハタ不可)
  7 個人番号が確認できるもの(受給資格者、扶養義務者)

 ※その他条件によって必要となる書類があります。

 ※認定をされた場合、年1回所得状況等の届出が必要です。

 ※施設へ入所したとき、氏名や住所を変更したとき、20歳になったとき、法令の規定に基づく命令による入院をしたとき、死亡したときなどは届出が必要です。 

関連ファイル

【別表】特別障害者手当・障害児福祉手当 [PDFファイル/59KB]

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