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事業者種別 |
事業の概要 |
(1) |
特定相談支援事業者 |
障害者等が障害福祉サービスを利用する前に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行うもの |
(2) |
障害児相談支援事業者 |
障害児が障害児通所支援を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行うもの |
指定を希望する月の前々月末日(前々月末日が土曜・日曜・祝日等の閉庁日である場合は、当該日の前の直近の開庁日)までに「7 指定申請書等の提出先」まで書類を提出してください。
加算届出書については、加算適用開始を希望する月の前月10日(閉庁日である場合は、当該日の直近の開庁日)までに提出してください。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25又は児童福祉法第24条の32の規定によって、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者は、一定の事項に変更があった場合は、10日以内に、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならないとされています。
また、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業又は当該指定障害児相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに当該指定特定相談支援事業者又は当該指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならないものとされています。
変更の届出等に係る取扱いは、下表のとおりですので、ご留意ください。なお、相談支援専門員の増減により、加算に変更が生じる場合は、加算に係る変更等の届出も必要となります。
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届出事由 |
届出期限 |
届出事項 |
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(1) |
変更 |
下記の事項に変更があったとき
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届出事由発生後 |
変更に係る事項 |
(2) |
再開 |
休止した事業を再開したとき |
届出事由発生後 |
再開した年月日 |
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届出事由 |
届出期限 |
届出事項 |
(1) |
廃止 |
廃止又は休止の日の1月前まで |
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(2) |
休止 |
廃止又は休止の日の1月前まで |
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法令遵守等の業務管理体制の整備について、初めて事業所等を指定された事業者や届出内容に変更が生じた事業者は、業務管理体制の整備に係る届出書を提出してください。
指定特定相談支援事業者(法第51条の31)
指定障害児相談支援事業者(法第24条の38)