ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 介護保険・障がい福祉・高齢者福祉関係 > 特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所の指定申請等に係る手続

特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所の指定申請等に係る手続

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0014380 印刷用ページを表示する 更新日:2024年11月6日更新

​1 松野町が指定する相談支援事業の種類と内容

相談支援事業の種類と内容

 

事業者種別

事業の概要

(1)

特定相談支援事業者

障害者等が障害福祉サービスを利用する前に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行うもの

(2)

障害児相談支援事業者

障害児が障害児通所支援を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行うもの

2 指定申請書類(指定・変更・廃止・休止・再開)及び加算届出書

3 指定申請の締切日

指定を希望する月の前々月末日(前々月末日が土曜・日曜・祝日等の閉庁日である場合は、当該日の前の直近の開庁日)までに「7 指定申請書等の提出先」まで書類を提出してください。
加算届出書については、加算適用開始を希望する月の前月10日(閉庁日である場合は、当該日の直近の開庁日)までに提出してください。

4 指定基準等

5 特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所に係る変更・廃止・休止等の手続

指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の名称等の変更の届出等

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25又は児童福祉法第24条の32の規定によって、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者は、一定の事項に変更があった場合は、10日以内に、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならないとされています。

また、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業又は当該指定障害児相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに当該指定特定相談支援事業者又は当該指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならないものとされています。

変更の届出等に係る取扱いは、下表のとおりですので、ご留意ください。なお、相談支援専門員の増減により、加算に変更が生じる場合は、加算に係る変更等の届出も必要となります。

[変更の届出等]

 

届出事由

届出期限

届出事項

(1)

変更

下記の事項に変更があったとき

  1. 事業所の名称及び所在地
  2. 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  3. 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等(当該指定に係る事業に関するものに限る。)
  4. 事業所の平面図
  5. 事業所の管理者及び相談支援専門員の氏名、生年月日、住所及び経歴、並びに相談支援専門員の増減
  6. 運営規程
  7. 当該申請に係る事業に係る計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の請求に関する事項
  8. 役員の氏名、生年月日及び住所

届出事由発生後
10日以内

変更に係る事項

(2)

再開

休止した事業を再開したとき

届出事由発生後
10日以内

再開した年月日

 

[事業廃止等の場合の事前届出]

 

届出事由

届出期限

届出事項

(1)

廃止

廃止又は休止の日の1月前まで

  1. 廃止し、又は休止しようとする年月日
  2. 廃止し、又は休止しようとする理由
  3. 現に指定特定相談支援又は指定障害児相談支援を受けている者に対する措置
  4. 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

(2)

休止

廃止又は休止の日の1月前まで

  1. 廃止し、又は休止しようとする年月日
  2. 廃止し、又は休止しようとする理由
  3. 現に指定特定相談支援又は指定障害児相談支援を受けている者に対する措置
  4. 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

6 業務管理体制の整備に係る届出

法令遵守等の業務管理体制の整備について、初めて事業所等を指定された事業者や届出内容に変更が生じた事業者は、業務管理体制の整備に係る届出書を提出してください。

(障害者総合支援法に基づくもの)

指定特定相談支援事業者(法第51条の31)

(児童福祉法に基づくもの)

指定障害児相談支援事業者(法第24条の38)

新規に事業所等を指定された事業者

届出内容に変更のある事業者

届出書の記入例はこちらをご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)