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印鑑登録について

ページID:0004914 印刷用ページを表示する 更新日:2019年9月9日更新

印鑑登録できる方

 松野町に住民登録がある方
 ※ただし、15歳未満・成年被後見人及び印鑑登録の意思が確認できない方は登録できません。

印鑑登録における注意点

登録できる印鑑

 登録することができる印鑑は、1人1個に限ります。
 印影の大きさは、一辺の長さが8mmから25mmの正方形に収まるもの
 住民基本台帳に記録されている「氏名」「氏」「名」「氏の全部と名の頭文字」「氏の頭文字と名の頭文字」のいずれかで表されているものに限ります。

登録できない印鑑

 同一世帯で印鑑登録している人と同じ印鑑又は登録している印鑑と印影が酷似しているもの
 住民基本台帳に記載されている氏名以外の文字を使用しているもの
 ※外国人の方は、氏名、通称又はカタカナ表記以外の文字を使用しているもの
 氏名以外の事項(職業や資格など)を表しているもの
 ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいものや印影を鮮明に表しにくいもの
 機械彫りで同一印影が多いもの
 輪郭のないもの若しくは縁の欠けたもの又は摩滅したもの

印鑑登録証

 印鑑の登録が済みましたら印鑑登録証(カード)をお渡しします。
 「印鑑登録証明書」を請求するときに必要ですので、大切に保管してください。

 印鑑登録証明書の請求については、こちら(印鑑登録証明書について)をご覧ください。

印鑑登録の方法

 登録者本人が申請する場合

 印鑑登録は、本人の印鑑であることを証明するための制度ですので、原則として登録されるご本人が役場へ来庁していただき、登録する印鑑を添えて本人自ら申請しなければなりません。
 さらに、免許証など「本人であることが確認できる書類の提示」が必要です。

印鑑登録(その1)

 ※本人であることが確認できる書類が揃っていないと、印鑑登録証明書をその場でお渡しすることができません。

本人確認ができない場合

印鑑登録の保証人と一緒に来庁していただく方法

 保険証しかお持ちでない場合など本人確認書類が不十分な場合は、松野町で印鑑登録をしている方に印鑑登録の保証人になっていただき、一緒に来庁することで登録を行い、印鑑登録証明書をその場でお渡しすることができます。この場合、登録する印鑑のほかに、保証人の印鑑登録証(カード)と登録印鑑が必要です。

保証人と一緒に来庁

代理人が申請する場合

 やむを得ず本人が来庁できないときは、代理人による申請も認められていますが、登録する印鑑は重要な契約等に使われるものであることから、確認のため郵便で照会文書をお送りします。このため代理人の方には2回の来庁をお願いしています。

代理人が申請する場合

 印鑑や印鑑登録証(カード)を紛失した場合

 登録した印鑑や印鑑登録証(カード)を紛失した場合は、速やかに登録廃止の手続をしてください。また、印鑑登録を廃止したい場合や登録印鑑を変更したい場合も同様となります。
 申請にあたっては、原則本人からの申請となります。
※やむを得ない事情等により本人が届出できない場合には、代理人による届出ができますが、本人がすべて自筆で記入した委任状が必要となります。

 

 

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