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避難所運営マニュアルの策定

ページID:0005935 印刷用ページを表示する 更新日:2020年3月11日更新

避難所運営マニュアルを策定しました

大規模な災害が発生、または発生するおそれがあり、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示(緊急)を発令する際には、町は避難所を開設し、避難者を収容することになりますが、自宅に被害を受け、ライフラインも停止した状況で、大勢の町民が避難所での共同生活を営むことは、決して容易なことではありません。

阪神淡路大震災、東日本大震災、平成28年熊本地震では、行政自身も被災し、多様な災害対応業務に追われるため、行政職員だけで避難所の運営に当たることは非常に困難でした。松野町では、平成17年11月27日に町内全地区(10地区)で自主防災会が設立され、以後、各地区に1名以上の防災士が配置されていますが、平成30年7月豪雨においても、町職員だけで避難所の運営を行うことはできませんでした。

  

これらの経験からも、避難所の運営は、行政や施設管理責任者は後方支援的に協力するものであり、円滑な避難所運営を行うためには、避難者だけでなく、地域の自主防災会、防災士等が力を合わせ、「共助の精神」に基づく自主的な取組が不可欠となります。

本マニュアルは、避難所において発生することが予想される課題の内容や範囲をあらかじめ示し、いつ、誰が、何を、どのように行うべきかを理解することにより、円滑な避難所の運営が行われることを目的として策定しています。

みきゃん初動期の避難所開設の流れ

また、本マニュアルでは、避難所における業務や割当て人員等の目安も掲載していますが、運営する側と避難者ということではなく、全員が被災者であり、避難者であることを前提に、互いに協力して助け合うことを基本とするものです。

この運営マニュアルを基本として、今後は各避難所ごとのマニュアルを策定します。

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