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松野町における障がい者就労施設等からの物品等調達方針

3 すべての人に健康と福祉を8 働きがいも経済成長も10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0011527 印刷用ページを表示する 更新日:2024年6月1日更新

障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針について

 障がい者就労施設で就労する障がい者や、在宅就業障がい者等の自立の促進を図ることを目的として、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日に施行されました。​

 この法律に基づき、国や地方公共団体などの公的機関は、障がい者就労施設等からの受注機会の拡大に努め、毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を策定・公表するとともに、当該年度の終了後に調達の実績をとりまとめ、公表することとなっています。

令和6年度 松野町おける障がい者就労施設等からの物品等の調達推進方針

令和6年度松野町における障害者就労施設等からの物品等の調達方針 [PDFファイル/192KB]

過去の実績

令和5年度松野町における障害者就労施設等からの物品等の調達方針 [PDFファイル/159KB]

令和4年度松野町における障害者就労施設等からの物品等の調達方針 [PDFファイル/194KB]

令和3年度松野町における障害者就労施設等からの物品等の調達方針 [PDFファイル/191KB]

障害者優先調達推進法

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000052423.html<外部リンク>

※厚生労働省のページにリンクします

 

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