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心身障害者扶養共済制度について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0014287 印刷用ページを表示する 更新日:2024年10月17日更新

 

制度の概要

 障がいのある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることによって、保護者に万一のこと(死亡・重度障がい)があったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

加入条件

加入する方(保護者)

  1. 松野町に住所を有している方(転出・転入の際も引き続きご利用いただけます) 
  2. 年齢が65歳未満である方(加入時年度の4月1日の年齢)
  3. 特別な疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態である方 

 障がいのある方1人に対して、2口まで加入できます。                   

障がいのある方

  1. 知的障がいのある方
  2. 身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する方
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある方で、その障がいの程度が1または2と同程度と認められる方
  4. 将来独立自活することが困難であると認められる方(対象となる障がい者(児)の年齢は問いません)

 上記については、療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者手帳の有無、障害基礎年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児童福祉手当、の受給の有無について、確認させていただきます。

掛金について

1.毎月月額

掛金は毎月定められた日までに払い込んでいただきます。なお、掛金は加入者の加入時の年齢により、次の表のように定められています。また、加入者の方がこの制度に20年以上継続して加入され、年齢が4月1日時点で65歳に達したときは、加入が承認された月から、掛金が免除となります。

掛金月額
加入時の年齢 掛金金額
35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

2.補助について

 愛媛県では、加入者の方が納める掛金に対し、次の表の割合で補助を行っています。

補助率
世帯の区分 県 町 加入者
生活保護世帯 3分の2 3分の1 0
市町村民税非課税世帯 6分の3 6分の2 6分の1
一般世帯 0 0 0

年金の支給

 加入者が死亡、または重度障害と認められたときは、その月から障がいのある方に対して次の年金が支給されます。終身年金なので障害のある方がお亡くなりになる月まで受け取れます。

年金支給額
1口加入の方 月額2万円(年額24万円)
2口加入の方 月額4万円(年額48万円)

弔慰金等の支給

1.弔慰金

 1年以上加入した後に、加入者より先に障がいのある方が死亡したときは、一時金として加入期間に応じて、次の弔慰金が支給されます。

弔慰金
加入期間 既加入者
1年以上5年未満 30,000円
5年以上20年未満 75,000円
20年以上 150,000円

2.脱退一時金

 5年以上加入した後に、加入者の申し出によりこの制度から脱退したときは、一時金として加入期間に応じて、次の脱退一時金が支給されます。

脱退一時金
加入期間 既加入者
5年以上10年未満 75,000円
10年以上20年未満 125,000円
20年以上 250,000円

加入手続きについて

 加入時に必要な書類は、以下のとおりです。所定の書式がありますので、加入をお考えの方は、事前に「保険福祉課 障がい福祉係」までご相談ください。

  1. 加入等申込書
  2. 申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類)
  3. 障害の種類及び程度を証明する書類(障害者手帳・年金証書・各手当の受給が確認できる書類など)

また、制度の詳しい内容につきましては、以下の(独)福祉医療機構ホームページ「心身障害者扶養保健事業」をご覧ください。

https://www.wam.go.jp/hp/cat/sinsinsyogaihoken/<外部リンク>

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。