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特別障害者手当・障害児福祉手当等の手当額変更のお知らせ

ページID:0001370 印刷用ページを表示する 更新日:2023年2月1日更新

令和5年4月から手当額が変更されます。

全国消費者物価指数の変動に伴い、令和5年4月から特別障害者手当、障害児福祉手当および経過的措置による福祉手当の手当額が下記のとおり変わります。

変更前(令和5年3月分まで)

  • 特別障害者手当  27,300円
  • 障害児福祉手当 14,850円
  • 福祉手当(経過措置) 14,850円

変更後(令和5年4月分から)

  • 特別障害者手当  27,980円
  • 障害児福祉手当 15,220円
  • 福祉手当(経過措置) 15,220円

特別障害者手当

精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護が必要な方に対して、手当てを支給することにより、福祉の増進を図るものです。

該当となる方

20歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態であるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。支給を受けるためには次の条件にも該当しなければなりません。

  • 受給者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以下であること
  • 施設に入所していないこと

なお、特別障害者手当受給中に3カ月以上入院した場合は受給資格を失います。

手当額

月額 27,980円(令和5年4月~)
※認定された方については、年一回、所得状況等の提出が義務づけられています。

障害児福祉手当

精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護が必要な方に対して、手当てを支給することにより、福祉の増進を図るものです。

該当となる方

20歳までの方で重度の障害状態のため、日常生活において常時介護を必要とする方。支給を受けるためには次の条件にも該当しなければなりません。

  • 受給者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以下であること
  • 施設に入所していないこと
  • 障害年金などの障害を支給条件とする公的給付を受けていないこと

手当額

月額 15,220円(令和5年4月~)
※認定された方については、年一回、所得状況等の提出が義務づけられています。

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。