福祉用具貸与、福祉用具購入、住宅改修について
環境を整えるためのサービス
住み慣れた家で、より快適に、より安全にくらし続けるためのサービスです。
福祉用具をかりる
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
次の12種類の機器をかりることができます。
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード等)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む。)
- 移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む。)
用具の種類、事業者によって貸し出し料金は異なります。費用の1割の自己負担が必要です。
要支援1、2、要介護1の方は、利用できる品目が限られますので、ケアマネージャーと相談してください。
福祉用具を買う
特定福祉用具購入(介護予防特定福祉用具購入)
次の5種類で、衛生面などからかりることに適さないものが対象となります。
- 腰掛便座
- 特殊尿器(自動排せつ処理装置を含む。)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
毎年4月からの1年間で、年間の利用限度額が10万円です。
一度、購入費用の全額を負担しますが、あとから9割が給付され、自己負担は1割です。(償還払い)
申請書等
住宅を改修する
居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護度に関係なく上限20万円までの改修費用に対して、保険給付されます。
事前の申請等が必要ですので、改修をされる場合は、ケアマネージャーと相談してください。
対象となる工事は次の6種類です。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取り替え
- 和式から洋式への便器の取り替え
- その他、これらの各工事に付帯して必要な工事
一度、改修費用の全額を負担しますが、あとから9割が給付され、自己負担は1割です。(償還払い)
申請書等
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