介護保険料の決め方・納め方について
社会全体で介護保険を支えています
40歳以上のみなさんが納める介護保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。
40~64歳の方「第2号被保険者」の保険料
40~64歳の方「第2号被保険者」の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決まります。
国民健康保険に加入している方
決まり方
世帯に属している第2号被保険者の人数や、所得などによって決まります。
納め方
同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、世帯主が納めます。
職場の健康保険に加入している方
決まり方
健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。
納め方
医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。
65歳以上の方「第1号被保険者」の保険料
65歳以上の方「第1号被保険者」の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された、「基準額」をもとに決まります。
○ 第8期介護保険事業計画における所得段階別介護保険料
所得段階 | 基 準 | 負担率 | 保険料 | 保険料 |
第1段階 | 生活保護を受けている人、本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得+課税年金収入が80万円以下 | 基準額×0.30 | 22,300円 | 1,859円 |
第2段階 | 世帯全員住民税非課税かつ本人年金収入等80万円超え120万円以下 | 基準額×0.50 | 37,200円 | 3,100円 |
第3段階 | 世帯全員住民税非課税かつ本人年金収入等120万円超 | 基準額×0.70 | 52,100円 | 4,342円 |
第4段階 | 同じ世帯に住民税課税者がいるが、本人が住民税非課税かつ年金収入等80万円以下 | 基準額×0.90 | 66,900円 | 5,575円 |
第5段階 | 同じ世帯に住民税非課税者がいるが、本人が住民税非課税かつ年金収入等80万円超え | 基準額 | 74,400円 (基準額) | 6,200円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満 | 基準額×1.20 | 89,200円 | 7,434円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 基準額×1.30 | 96,600円 | 8,050円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 基準額×1.50 | 111,500円 | 9,292円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上 | 基準額×1.70 | 126,400円 | 10,534円 |
※第1段階から第3段階の方は、以下の制度により軽減されています。
〇 介護保険料の軽減
令和元年度から国の消費税率の引き上げに伴う社会保障・税一体改革による社会保障の充実として、所得段階が第1段階から第3段階の方の介護保険料が軽減されています。
所得段階 | 軽減前保険料 | 軽減後保険料 |
第1段階 | 37,200円 | 22,300円 |
第2段階 | 55,800円 | 37,200円 |
第3段階 | 55,800円 | 52,100円 |
65歳以上の方「第1号被保険者」の保険料の納め方
納め方は、受給している年金の額によって2通りに分かれます。
※受給している年金とは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金をいいます。老齢福祉年金は対象になりません。
年金額が年額18万円以上の方 → 年金から天引きになります(特別徴収)
※次の場合には、一時的に納付書で納めることがあります。
- 年度途中で保険料が増額となった場合
- 年度途中で65歳になった場合
- 年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった場合
- 年度途中で他の市町村から転入した場合
- 保険料が減額になった場合
- 年金が一時差し止めになった場合 など
年金額が年額18万円未満の方 → 納付書により各自で納めます(普通徴収)
保険料を納めないでいると
災害などの特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。
介護保険料は納め忘れのないよう納期限までに納めましょう。
納期限を過ぎると | 督促が行われます。督促手数料や延滞金が徴収される場合があります。 |
1年以上滞納すると | 利用したサービス費用はいったん全額を自己負担します。申請により後から保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。 |
1年6カ月以上滞納すると | 引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。 |
2年以上滞納すると | 上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。 |
保険料の未納(認定前の10年間)による給付減額措置
また、保険料徴収の権利は2年で時効となります(介護保険法第200条)。
この徴収の権利が時効により消滅している未納期間を「保険料徴収権消滅期間」といいます。
認定前の10年間に、この「保険料徴収権消滅期間」があるときは、その期間に応じて、「保険給付率が7割に引き下げられる」と同時に「高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費・特定入所者介護サービス費が支給されない」こととなります。
災害などの特別な事情で介護保険料を納めることが難しくなった場合は、町民課へご相談ください。減免や猶予が受けられる場合があります。
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。