介護保険サービス利用時の負担について
介護保険サービスを利用したら費用の1割から3割の自己負担が必要です
介護保険のサービスを利用したときは、原則として1割から3割を利用者が負担します。自己負担が多くなったときや、所得に応じて軽減されるしくみもあります。
在宅でサービスを利用するとき
要介護度に応じて利用限度額が設定されています。
要介護度ごとに1ヵ月に1割から3割負担で利用できる金額に上限(限度額)が設けられています。
なお限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担となります。
要介護度 | 利用限度額 | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) | 自己負担(3割) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 50,320円 |
5,032円 |
10,064円 | 15,096円 |
要支援2 |
105,310円 |
10,531円 |
21,062円 | 31,593円 |
要介護1 |
167,650円 |
16,765円 |
33,530円 | 50,295円 |
要介護2 |
197,050円 |
19,705円 |
39,410円 | 59,115円 |
要介護3 |
270,480円 |
27,048円 |
54,096円 | 81,144円 |
要介護4 |
309,380円 |
30,938円 |
61,876円 | 92,814円 |
要介護5 |
362,170円 |
36,217円 |
72,434円 | 108,651円 |
※上記の限度額は在宅でのサービスの場合で、以下のサービス(介護予防サービス)は含まれていません。
特定福祉用具購入、居宅介護住宅改修、居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護(外部サービス型、短期利用を除く。)、
地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く。)、認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く。)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
介護保険施設に入所して利用するサービス
一定の負担を超えた場合には、軽減されることがあります。
高額介護サービス費
同じ月に利用したサービスの自己負担(1割から3割)分が、一定の金額を超えたときは、その超過分が「高額介護サービス費」として給付されます。
- 給付を受ける場合には、申請が必要で、該当となる方には通知いたします。
- 同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
- 自己負担の限度額を超える額が500円以下の場合は、支給されません。
区 分 |
限度額 |
|
生活保護受給者の方等 |
15,000円(個人) |
|
世帯全員が市町村民税非課税 |
老齢福祉年金受給者の方 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 |
15,000円(個人) |
24,600円(世帯) |
||
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等 |
24,600円(世帯) |
|
市町村民税課税世帯の方(下記の方を除く。) |
44,400円(世帯) |
|
年収約383万円以上770万円未満の方 | 44,400円(世帯) | |
年収約770万円以上1,160万円未満の方 | 93,000円(世帯) | |
年収約1,160万円以上の方 | 140,100円(世帯) |
※限度額の対象となるのは、自己負担(1割から3割)の部分で、居住費や食費等は含まれません。
一度、自己負担の全額を負担しますが、あとから超過分が給付されます。(償還払い)
申請書等
介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 [PDFファイル/115KB]
高額医療・高額介護合算
同じ医療保険に加入している世帯で、毎年8月からの1年間で、医療と介護の両方の自己負担を合計したものが、一定の金額を超えたときは、その超過分が申請により給付されます。
同じ世帯でも、加入している医療保険が異なる場合には、合算されません。
申請書等
居住費と食費の負担が軽くなります
施設サービスを利用したき、施設サービス費の自己負担分(1割から3割)に加え、居住費、食費、日常生活費(理美容代など)が必要です
所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。
利用者 |
所得の状況 ※1 |
預貯金等の資産 の状況 |
居住費 | 食費 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
負担段階 |
従来型 個室 |
多床室 |
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
|||
1 | 生活保護受給者の方 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
490円 (320円) |
0円 | 820円 | 490円 |
300円 |
世帯全員が住民税非課税で 老齢福祉年金受給者の方 |
|||||||
2 |
世帯全員が住民税非課税で 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
490円 (420円) |
370円 | 820円 | 490円 |
390円 【600円】 |
3-(1) |
世帯全員が住民税非課税で 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 |
650円 【1,000円】 |
3-(2) |
世帯全員が住民税非課税で 前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 |
1,360円 【1,300円】 |
基準費用額(上記以外の方) |
1,668円 (1,171円) |
377円 (855円) |
2,006円 | 1,668円 | 1,455円 |
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
【 】内の金額は、短期入所生活介護(ショートステイ)または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
※ 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も判断基準に含まれます。
※ 申請時には、申請者本人と配偶者(住民票上世帯が異なる場合も含む。)の預貯金等が確認できるすべての書類の写しが必要です。
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。