重度心身障害者医療費助成制度について
この制度は、重度心身障害者に対し、医療費の自己負担額を助成することにより、保健の向上、福祉の増進を図ることを目的としたものです。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている方
- 療育手帳Aの交付を受けている方
- 療育手帳の判定がBであり、手帳に医該当と記載がある方
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳、または療育手帳
- 印鑑
病院にかかるとき
初診のときと、月の初めには次のものを病院の窓口に提示してください。
- 健康保険証
- 重度心身障害者医療費受給者証
※愛媛県外の病院にかかるときは、事務手続きが異なりますのでお問い合わせください。
届出が必要なとき
- 加入している保険に変更があったとき
- 住所や氏名が変わったとき
- 助成対象者が亡くなられたとき
- 転出するとき
助成の範囲
各健康保険対象医療費の一部負担金を助成します。
※次のものは支給対象になりません
入院中の食事代や個室代、健康診断、予防接種など各健康保険医療費の対象外となるもの
(注)医療費が高額になったとき
医療費が高額となり、高額療養費や高額介護合算療養費に該当したときは、本人に代わって松野町が保険者に請求し、町がその支給を受けることになります。社会保険加入の方につきましては、該当される方に受領委任(高額療養費等の請求、受領を本人に代わって松野町が行うための委任)の手続について御連絡いたしますので、関係書類の提出等をお願いいたします。
保険者によっては、高額療養費等が直接、本人に支給されることがありますが、高額療養費等を含む自己負担額は本人に代わって町が支払っていることから、保険者から直接、本人に支給されたときは、高額療養費等相当額を町へ返還していただくことになります。
※医療費が高額になるときは、あらかじめ、保険者に『限度額適用認定証』の交付申請を行い、医療機関の窓口で提示していただきますようご協力をお願いいたします。
参考
- 高額療養費:医療保険の保険者(国保、協会けんぽ等)から、一定の限度額を超えた額が支給される制度。
- 高額介護合算療養費:世帯単位で年間の医療費と介護サービス費の自己負担の合算費用が、負担限度額を超えた場合、その超えた額が支給される制度。
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。