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「障害者虐待防止法」について

ページID:0001340 印刷用ページを表示する 更新日:2017年12月18日更新

障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が平成24年10月1日から施行されています。

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障害者虐待防止法は、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能に障害がある方で、障害及び社会的障壁によって生活に相当な制限を受ける方を対象としています。この法律でいう障害者には、障害者手帳を取得していない方や18歳未満の方も含まれます。

障害者虐待の種類

障害者虐待防止法では、次のとおり障害者虐待の種類を定義しています。

  • 養護者による障害者虐待
  • 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
  • 使用者による障害者虐待

養護者とは

障害者の身の回りの世話や金銭の管理などを行っている家族、親族、同居人などをいいます。

使用者とは

主に障害者を雇用する事業主などをいいます。

障害者虐待の例

  • 身体的虐待・・・・叩く、ける、つねる、縛り付ける、閉じ込める等
  • 性的虐待・・・・・わいせつな行為をすること、させること等
  • 心理的虐待・・・・どなる、ののしる、仲間はずれにする、無視する等
  • 放棄・放任・・・・食事を与えない、必要な医療を受けさせない、長時間の放置等
  • 経済的虐待・・・・年金や賃金を渡さない、勝手に財産を処分したり預貯金を使う等

虐待は

  • 特定の人や家庭・場所に限らず、どこででも起こる可能性があります。
  • 虐待している人に、虐待をしている認識がない場合があります。
  • 虐待されている人が虐待だと認識できないで、自分から被害を訴えられない場合があります。

障害のある方々を周囲や地域で見守りましょう

障害者虐待は身近なところで起こりますが、密室性が高く、表面化しにくいという特徴があります。障害者が安心して生活が送れるように、周囲や地域で見守りましょう。

  • 体に傷がある。
  • 雨戸が閉まったままで、姿を見かけない。
  • 何日間も、洗濯物が干しっぱなしである。
  • 郵便物がたまったままになっている。

養護者や家族の方々への支援も大切です

障害者虐待では、虐待をしている側の家族など養護者にも支援が必要な場合が少なくありません。介護疲れや障害への知識不足、家族間の人間関係、養護者自身の障害など要因はさまざまですが、虐待をしてしまう養護者を含む家族全体を地域ぐるみで支援することが根本的な虐待防止につながります。

障害者虐待を受けたと思われる障害者の方を発見した人は、次の通報窓口に通報してください。虐待を受けた障害者の方が通報窓口に届出ることもできます。

  • 名称 松野町障害者虐待防止センター
  • 所在地 松野町大字延野々1406番地4(松野町保健福祉課内)
  • 受付時間 平日(月曜日から金曜日)8時30分~17時15分 ※夜間休日窓口は役場宿日直
  • 電話 平日0895-42-0708 ※夜間・休日0895-42-1111
  • Fax 0895-42-1550
  • Eメール m-hoken@town.matsuno.ehime.jp

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