高齢者の障害者控除対象者認定
「障害者控除対象者」認定のお手続きについて
障害者手帳の交付を受けていなくても、65歳以上で介護認定を受けられている方は、所得税の確定申告や町県民税の申告の際に「障害者控除」の対象になる場合があります。
控除を受けるためには「障害者控除対象者認定書」が必要です。
※税の控除を受けるための証明になりますので、所得税等の申告をする必要のない方は、お手続きの必要はありません。
認定書交付対象者
町内在住の65歳以上で、介護認定を受けられている方のうち、「介護認定における主治医意見書」の内容が以下のいずれかに該当する方。
<障害者>
1.「介護認定における主治医意見書」の認知症高齢者の日常生活自立度が、IIa、IIb、IIIa、IIIb(知的障害(軽度・中度)に準ずる)
<特別障害者>
2.「介護認定における主治医意見書」の認知症高齢者の日常生活自立度が、IVまたはM(知的障害(重度)に準ずる)
3.「介護認定における主治医意見書」の障害高齢者の日常生活自立度が、B1、B2、C1またはC2(寝たきり)
※1~3に該当するかどうかは、介護認定の資料に基づき町が認定します。
※要介護認定を受けている方でも、「介護認定における主治医意見書」で上記に該当しない場合があります。
※障害者手帳をお持ちの方は、従来どおり申告時に提示することで控除を受けられますので、この手続の必要はありません。
※この認定書は、障害者控除の適用にのみ有効であり、障害者手帳の代わりとなるものではありません。
認定基準日
税の所得控除を受けようとする対象年の12月31日(対象年中に死亡した場合は、死亡日)
所得控除額(控除を受けるためには、確定申告等が必要です。)
控除区分 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
障害者控除 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 |
40万円 (同居の親族の場合は、75万円) |
30万円 (同居の親族の場合は、53万円) |
※同居以外の扶養親族の場合、本人と同じ控除額になります。
申請書
申請の受付・お問合せ
保健福祉課(保健センター内) 0895-42-0708
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。