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有料道路における障がい者割引のご案内

ページID:0011938 印刷用ページを表示する 更新日:2023年9月19日更新

身体障がい者手帳をお持ちの方は、有料道路利用時に割引が受けられます

対象者

1.本人が運転する場合

 登録時に障がい者手帳に「道路」(第2種の方)または「道路介護」(第1種の方)というシールを貼ります。身体障がい者手帳の交付を受けているすべての方が対象です。

2.本人以外の方が運転し、本人が同乗する場合

 登録時に障がい者手帳に「道路介護」というシールを貼ります。身体障がい者手帳の交付を受けている方のうち重度の障がいがある方(第1種の方)が対象です。

割引金額

 通常料⾦の半額(割引後の料⾦の額に端数が⽣じる場合は、⽀払額を10円単位で切り上げ)

割引登録について

 割引を利用する前に事前に割引登録が必要です。下記の必要なものを用意のうえ、保健センターで割引登録を行ってください。

必要なもの

  • 身体障がい者手帳
  • 自動車検査証(車検証)
  • 運転免許証(障がい者本人が運転される場合)
  • ETCカード(ETCを利用される方)
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書など(ETCを利用される方)

有効期間

 初回は申請⽇から2回⽬の誕⽣⽇まで、2回⽬からの有効期限は2年間で、有効期限2か⽉前より更新申請が可能です。ただし、有効期限までに⾞両変更及び転居に伴うETC利⽤申請内容に変更等があった場合は、その都度申請⼿続きが必要になります。

「1人1台要件の緩和」について(令和5年3月27日から)

 これまでは、事前登録された自家用車に限り本割引の適用がされていましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障がいのある方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。

※すでに自動車を事前登録されている(障がい者手帳に「道路」もしくは「道路介護」のシールが貼付されている)方は新たな申請は不要です。

利用方法

ETCを利用する場合

事前登録された自動車1台のみ利用可能です。事前に登録されたETCカードを、登録されたETC車載器(手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップ作業をおこなったもの)に挿入してETCレーンを無線通行してください。

ETCを利用しない場合

こちらが今回の改正により、事前登録されていない車両でも割引の対象となりました。料金所の一般レーンにて係員に障がい者手帳を提示してください。

詳しくは、NEXCO西日本ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。

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