身体障害者手帳をお持ちの方または難病患者の方に対し、身体上の障がいを補い日常生活を容易にするための補装具の購入・修理にかかる費用を支給します。事前申請が必要ですので、まずはご相談ください。
※申請前の購入は支給の対象となりません。
・身体障害者手帳をお持ちの方
※障害種別により、支給できる補装具が異なります。
・難病患者等で、一定の障がいの状態にあり、補装具の必要性が認められる方
・町民税課税世帯のうち、町民税所得割額が46万円以上の世帯は支給対象になりません。
障害種別 | 種 目 |
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視覚障害 | 視覚障害者用安全杖、義眼、眼鏡(矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用) |
聴覚障害 | 補聴器(高度難聴用・重度難聴用、ポケット型・耳かけ型・耳あな型、骨導式等) |
肢体不自由 | 義肢(義手、義足等)、装具(上肢・下肢・体幹・靴型等)、 座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ |
肢体不自由(18歳未満のみ) | 座位保持椅子、起立保持、頭部保持具、排便保持具 |
重度の肢体不自由かつ音声・言語機能障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
内部障害 (心臓機能、呼吸器機能) |
車いす、電動車いす |
利用者の負担は原則1割負担です。所得に応じて上限設定があります。
区 分 | 自己負担上限額 |
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生活保護受給世帯 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 0円 |
課税世帯(町民税所得割額46万円未満) | 37,200円 |
ただし、以下の費用は全額自己負担となります。
・見積額が種目ごとの基準額を超えた場合の超えた額
・医師の診断書・意見書等にかかる費用
・印鑑(シャチハタ不可)
・身体障害者手帳(身体障がい者の場合)
・疾病が確認できる医師の診断書または特定疾患医療受給者証(難病患者等の場合)
・医師の意見書
※種目によって様式が異なります。相談時に該当する様式をお渡ししますので、医療機関で作成されたものを提出してください。
介護保険により該当の福祉用具の貸与が受けられる方は、補装具費の支給対象とはなりません。
種目によって、愛媛県福祉総合支援センターの判定を必要とするものがあります。その場合、申請から支給までに時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。