申請の種類
種 類
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内 容
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申請時期
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新規申請
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・初めて介護保険サービスを受ける場合
・以前、介護保険の申請をし、非該当と判定されたが、その後、心身の状態等の変更により介護保険サービスが必要となった場合
・以前、要介護認定を受けたことがあるが、有効期間が過ぎていた場合
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随時申請できます
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更新申請
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・要介護認定を受けており、有効期間満了後も継続して介護サービスを利用したい場合
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現在の有効期間満了日の60日前から申請できます
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区分変更申請
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・心身等の状態が悪化または改善したことにより、現在の要介護状態区分の見直しが必要な場合
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随時申請できます
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申請の対象者
・第1号被保険者(65歳以上の人)で、介護が必要として要介護認定申請を希望する人
・第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人)で、特定疾病により、介護が必要として要介護認定申請を希望する人
【特定疾病】
・がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請の手順
申請は本人や家族が行うほか、地域包括支援センターや、居宅介護支援事業所、介護保険施設などに代行申請を依頼することができます。
申請後の流れ
○ 訪問調査の実施
松野町や委託先の調査員が自宅などを訪問し、全国共通の調査票を用いて、介護が必要な人の心身状態や介護状況の聞き取り調査を行います。調査の日時は、申請時または後日、調整させていただきます。
訪問調査日に体調がよくない時には、訪問調査日を変更することも可能ですのでお知らせください。
<外部リンク>
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