申請の窓口は、保健福祉課(保健センター内)です。
申請は、本人のほか家族でもできます。また、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設でも申請の依頼ができます。
各種申請書(※ 令和4年4月1日から様式を変更しています。)
担当職員がご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活などについての聞き取り調査を行います。
町から依頼して、主治医に意見書を書いてもらいます。
※訪問調査や主治医の意見書の作成に係る費用の自己負担はありません。
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目からコンピュータで一次判定を行います。
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健・医療・福祉の専門家が審査を行います。
※二次判定を行う「認定審査会」は、鬼北町と共同して設置しています。
認定の結果を通知します。要介護度に応じて、利用できるサービスの種類や量が違います。
要介護認定等の資料提供に係る申出書 [Wordファイル/20KB]
※ 令和4年2月1日から様式を変更しています。