○松野町浄化槽取扱指導要綱
平成22年3月30日
訓令第4号
第1 目的
浄化槽による水質汚濁等の公害を防止し、生活環境の保全を図るため、浄化槽関係法令に規定するものによるほか、浄化槽の工事及び保守点検等に係る取扱指導の基本事項を定めるものとする。
第2 定義
(1) 浄化槽
便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)を処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第3条の2第1項のただし書に規定するし尿のみを処理する設備又は施設を含む。)であって、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
(2) 管理者
浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するものをいう。
(3) 浄化槽工事
浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事をいう。
(4) 浄化槽の保守点検
浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業をいう。
(5) 浄化槽の清掃
浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整及びこれらに伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行う作業をいう。
(6) 製造販売業者
法第13条第1項又は第2項の認定を受けて当該認定に係る形式の浄化槽を製造し、又はこの製品を販売する事業を営む者をいう。
(7) 浄化槽工事業
浄化槽工事を行う事業をいう。
(8) 工事業者
法第21条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽工事業を営む者(法第33条第3項の届出をした建設業者を含む。)をいう。
(9) 浄化槽設備士
浄化槽工事を実地に監督する者として法第42条第1項の浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいう。
(10) 浄化槽保守点検業
浄化槽の保守点検を行う事業をいう。
(11) 保守点検業者
愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和60年愛媛県条例第13号)第3条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。
(12) 管理士
浄化槽管理士の名称を用いて浄化槽の保守点検の業務に従事する者として法第45条第1項の浄化槽管理士免状の交付を受けている者をいう。
(13) 技術管理者
法第10条第2項の規定により501人槽以上の浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当するために置かれる管理士をいう。
(14) 浄化槽清掃業
浄化槽の清掃を行う事業をいう。
(15) 清掃業者
法第35条第1項の許可を受けて浄化槽清掃業を営む者をいう。
(16) 指定検査機関
法第57条第1項の規定により知事の指定を受けて法第7条及び第11条の水質に関する検査の業務を行う者をいう。
第3 方針
1 町は、県の協力の下、衛生担当部局及び建築担当部局が連携して、管理者、製造販売業者、工事業者、保守点検業者及び清掃業者(以下「関係者」という。)に対し、浄化槽の設置からその後の維持管理までを一体として指導することにより、浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を推進する。
2 町は、県及び指定検査機関である「社団法人愛媛県浄化槽管理センター」(以下「管理センター」という。)の協力の下、関係業者(関係者のうち、管理者を除く。以下同じ。)への意識啓発及び指導助言により資質の向上を図り、関係業者による浄化槽の自主管理体制を構築する。
第4 責務
1 関係者は、浄化槽による環境汚染を未然に防止する社会的責任を有することを自覚して、関係法令及びこの要綱の規定を遵守し、次の責務を全うするほか、関係業者にあっては、法第7条第1項及び第11条第1項に規定する放流水質に関する検査等の推進について協力しなければならない。
(1) 管理者
法に基づく設置前の届出、使用開始及び変更の報告、設置後の適正な使用、保守点検、清掃及び水質に関する検査、廃止の届出等の義務を遵守するとともに、次の事項を履行すること。この場合において、保守点検及び清掃については、専門的技術及び関係業者間の連絡調整を必要とするので、愛媛県知事の登録又は町長の許可を受けた関係業者に委託して履行するものとする。ただし、管理者が管理士の資格又はこれと同等の知識を有し、かつ、愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例第13条第3項に規定する器具を常備する場合には、管理者自らが行うことを妨げない。
ア 浄化槽保守点検記録及び清掃記録の整備保管(3年間保管)
イ 設置後の苦情、紛争等の自主解決
(2) 製造販売業者
適格な浄化槽を供給し、販売後の工事及び保守点検の状況把握を行うとともに、設置後も供給品の品質に対する苦情処理に当たるほか、管理センターと協力して、管理者に対し、正しい浄化槽の知識を周知すること。
(3) 工事業者
管理者に信頼される工事を行い、しゅん工後もそれに係る苦情処理に当たるとともに、営業所ごとに帳簿を備え、これを保存するほか、管理センターと協力して、管理者に対し、浄化槽の使用方法及び正しい保守点検を指導すること。
(4) 保守点検業者
管理者に信頼される保守点検及び管理を行い、それに係る苦情処理に当たるとともに、保守点検等の記録を管理者に交付し、1部を3年間保存するほか、管理センターと協力して、保守点検能力の強化・向上を図ること。
(5) 清掃業者
管理者に信頼される清掃業務を行い、それに係る苦情処理に当たるとともに、清掃の記録を管理者に交付し、1部を3年間保存するほか、管理センターと協力して、管理者に対し、清掃及び保守点検の重要性を認識させること。
2 管理センターは、浄化槽による環境汚染を未然に防止する社会的責任を有することを自覚して、関係法令及びこの要綱の規定を遵守するとともに、関係業者に対し研修を実施する等関係業者の資質の向上を図り、その社会的責任と役割を認識させ、市・町等の行政指導に対応する自発的な業界秩序の確立並びに関係業者による浄化槽の自主管理体制を構築するため、次の事項を履行しなければならない。
(1) 管理者の求めに応じ、浄化槽工事、保守点検、清掃等について各関係業者が適切に応じられるよう指導助言を行うこと。
(2) 関係者に対し、常に正しい浄化槽の知識を普及するとともに、浄化槽による苦情、紛争又は公害等が起こった場合は、率先してその解決に努めること。
(3) 管理センターの構成員が実施した業務に係る浄化槽の故障、苦情、紛争等については、管理センターの責任において、直ちに必要な措置を講じ、その解決に当たること。
(4) 製造販売業者及び清掃業者の実態把握を図るとともに、資質の向上を図ること。
(5) 設備士、管理士等の実態把握を図るとともに、資質の向上を図ること。
(6) 浄化槽の設置状況や維持管理に関する情報を収集し、管理に努めること。
第5 浄化槽工事の基準等
浄化槽工事に当たっては、法第4条第5項によるほか、次のことを遵守しなければならない。
(1) 放流水については、下水道、下水路、河川等適当な放流先を確保すること。
(2) 処理対象人員算定に当たっては、全体計画に基づいて算定し、原則として浄化槽の分割設置をしないこと。
第6 浄化槽設置手続と工事の施工
1 設置届出の事前指導
浄化槽の設置(構造又は規模の変更を含む。)の届出は、管理センターにおいて事前指導を受け、その調査書を添付して、町長に提出しなければならない。この場合において、法第5条第1項ただし書の規定に該当するときは、管理センターにおいて事前指導を受けた設置計画書を建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第2項(これらの規定を同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書又は確認通知書に添付すること。
2 浄化槽設置届出書受理通知書の交付
町長は、浄化槽設置届出書を受理した場合は、次の区分により処理するものとする。ただし、管理センターの調査書の添付がないときは、現地調査を実施しなければならない。
(1) 設置が適当であると認めたときは、浄化槽設置届出書受理通知書(様式第1号)を届出者に交付すること。
(2) 浄化槽の規模、構造等が不適当であり、又は放流先が生活環境保全上著しく支障があり、その設置が不適当であると認めたときは、その旨を届出者に通知するとともに、改善を指導すること。
3 浄化槽工事は、工事業者が実施しなければならない。
4 町長は、浄化槽工事について、必要に応じ中間検査及びしゅん工検査を実施するものとする。
5 設備士は、浄化槽工事に当たっては、浄化槽設備士証を携帯しなければならない。
第7 保守点検基準と委託管理
1 浄化槽の使用、保守点検及び清掃は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「規則」という。)第1条から第3条までに規定する基準に従って行わなければならない。
2 浄化槽の保守点検及び清掃は、関係事業者間の連絡調整を円滑に行うため、保守点検業者及び清掃業者に委託して実施するものとする。
3 管理士は、浄化槽の保守点検に当たっては、浄化槽管理士証を携帯しなければならない。
第8 保守点検及び水質に関する検査等
1 保守点検業者は、管理者から保守点検の委託を受けた浄化槽について、規則第5条の規定による使用開始直前の保守点検を実施したときは、町長に報告しなければならない。
2 管理者は、法第7条第1項及び第11条第1項に規定する水質に関する検査を受けようとするときは、指定検査機関(管理センター)に検査の申込みを行わなければならない。
3 前項の水質に関する検査の結果BOD値が基準を超えた場合においては、管理者は、関係業者に委託してその原因を究明し、適切な措置を講じるとともに、必要に応じ、再検査を受けなければならない。
第9 届出と報告
2 法第11条の2の規定に基づく浄化槽使用廃止の届出は、管理センターを経由して町長に届け出なければならない。
3 管理者が変更した場合においては、新たに管理者となった者は、30日以内に浄化槽管理者変更報告書(様式第4号)を、管理センターを経由して町長に届け出なければならない。
第10 関係機関の業務と相互の連携
1 町は、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図るため、維持管理に関する指導を次のとおり実施するものとする。
(1) 他の機関の協力を求め、あらゆる機会を利用して、管理者に対する正しい使用及び維持管理指導の徹底を図る。
(2) 毎年浄化槽の立入検査計画を樹立し、保守点検等の遵守状況等について監視指導を行い、法で定める基準に適合していないと認める場合は、必要な改善を命じ、又は期間を定めて使用の停止を命ずる。
(3) 指定検査機関から送付された検査結果報告に基づく指摘事項が浄化槽関係法令に違反していると認められる場合は、関係特定行政庁と連携し、管理者及び関係業者に対し必要な措置を指導する。
(4) 指定検査機関から報告のあった受検しない者に対し、指導及び助言を行い、生活環境の保全及び公衆衛生上必要と認める場合は、必要な勧告をし、正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかった場合は、勧告に係る措置をとるべきことを命ずる。
(5) 清掃業者に対して、清掃基準、汚泥処理等の指導を行う。
2 指定検査機関(管理センター)は、適正な維持管理が図られるよう、次のとおり町と連携するものとする。
(1) 町が実施する適正な使用・維持管理知識の普及啓発活動に協力する。
(2) 検査の結果を町へ報告するとともに、町が実施する指摘事項の改善指導等に協力する。
(3) 受検しない者を町へ報告するとともに、町が実施する受検しない者に対する指導等に協力する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月23日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行する。