○松野中学校運動場照明使用施設管理条例
平成12年3月28日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、松野中学校運動場照明施設(以下「照明施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 照明施設の管理は、松野中学校との合議により松野町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(使用申請)
第3条 照明施設の使用の許可を受けようとする団体は、松野中学校運動場照明施設使用許可申請書(様式第1号)を使用日が平日の場合は当日の午後5時までに、土曜日又は日曜日の場合は金曜日の午後5時までに、使用日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合には前日の正午までに、委員会に提出しなければならない。
(1) 管理上支障があると認めたとき。
(2) その他、委員会において不適当を認めたとき。
2 委員会は、照明施設使用について条件を付して許可することができる。
3 委員会は、照明施設の使用許可をしたときは、松野中学校長に照明施設使用許可連絡表を送付するものとする。
(使用の取消し及び中止)
第5条 委員会は、次に該当する事由があると認めたときは、その使用を取り消し、又は中止を命ずることができる。
(1) 使用願に偽りがあったとき。
(2) 許可の条件に反したとき。
(3) その他特別の事由が生じたとき。
(使用の変更)
第6条 申請者が使用について変更をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。
(使用料及び使用料の減免)
第7条 照明施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。ただし、次に該当する場合には、使用料を減免することができる。
(1) 町及び委員会又は町の公民館が主催する体育行事
(2) その他特に必要と認めたとき。
(使用料の納付)
第8条 使用料は、使用許可を受けたときは、本町会計管理者に納付しなければならない。
(使用料の返還)
第9条 前条の規定により納入した使用料は、原則として返還しない。ただし、委員会が特に返還することを適当と認めたときは、この限りでない。
(使用時間)
第10条 照明施設の使用時間は、日没から午後10時までの間とする。ただし、特別の事由があるときは、これを短縮し、又は延長することができる。
2 使用時間とは、実際に使用する時間のほかその準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(転貸の禁止)
第11条 照明施設使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設破損又は亡失の処理)
第12条 使用者は、使用中に施設設備を破損し、又は亡失したときは、松野中学校運動場照明施設設備破損亡失届(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。
2 使用者は、不可抗力によるものを除いて委員会の認定する損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料
時間 区分 | 基本使用料(1時間につき) | |
町内団体 | 大球技場 | 440円 |
小球技場 | 220円 | |
町外団体 | 大球技場 | 1,100円 |
小球技場 | 550円 |