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介護保険(要介護・要支援)認定の手続について

ページID:0001353 印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日更新

介護保険の利用には申請・認定が必要です

申請から利用までのイメージ

1 申請する

申請の窓口は、保健福祉課(保健センター内)です。
申請は、本人のほか家族でもできます。また、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設でも申請の依頼ができます。

申請手続のイメージ

各種申請書(※ 令和4年4月1日から様式を変更しています。)

2 要介護認定

訪問調査

担当職員がご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活などについての聞き取り調査を行います。

主治医の意見書

町から依頼して、主治医に意見書を書いてもらいます。
※訪問調査や主治医の意見書の作成に係る費用の自己負担はありません。

一次判定

訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目からコンピュータで一次判定を行います。

二次判定

一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健・医療・福祉の専門家が審査を行います。
※二次判定を行う「認定審査会」は、鬼北町と共同して設置しています。

3 結果の通知

認定の結果を通知します。要介護度に応じて、利用できるサービスの種類や量が違います。

要介護(要介護1~要介護5)

「介護サービス」を利用できます

要支援(要支援1、要支援2)

「介護予防サービス」を利用できます

非該当(自立)

「地域支援事業」を利用できます

事業所の方へ

要介護認定等の資料提供に係る申出書 [Wordファイル/20KB]

 ※ 令和4年2月1日から様式を変更しています。

 

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 [PDFファイル/83KB]

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