○松野町職員服務規程

令和5年3月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 職員の服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定める基準に従い、他に特別の定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則等及び上司の命令に従い、誠実公正に職務を遂行しなければならない。

(職員となった者の手続)

第3条 新たに職員となった者は、直ちに職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第12号)に規定する宣誓書、松野町職員の身元保証に関する規則(平成12年規則第23号)に規定する身元保証書及び履歴書を総務課長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第4条 職員は、前条の身元保証書及び履歴書の内容に変更が生じたときは、速やかに変更内容を総務課長に届け出なければならない。

(職員証)

第5条 職員は、職務に従事する場合においては、常に松野町職員証に関する規程(令和4年訓令第2号)に規定する職員証を着用しなければならない。

(執務態度)

第6条 職員は、執務中の言葉遣い、服装及び身だしなみに留意し、町民等の応対は、親切かつ丁寧でなければならない。

(執務環境の維持)

第7条 職員は、常に執務環境を整備し、職場を清潔に保たなければならない。

2 職員は、他の職員の執務を妨げ、秩序を乱すような言動をしてはならない。

(秘密保持)

第8条 職員は、みだりに他人に文書を示し、若しくはその内容を告げ、又はその写しを与えてはならない。

2 職員は、秘密書類その他重要文書を勤務場所以外に持ち出してはならない。ただし、所属長の承認の受けたものについては、この限りでない。

(出勤等)

第9条 職員は、定刻までに出勤し、電子計算処理上の出勤簿又はタイムカードに出勤時刻を打刻しなければならない。

2 職員は、退庁するときは、電子計算処理上の出勤簿又はタイムカードに退庁時刻を打刻しなければならない。

3 職員は、電子計算処理上の出勤簿又はタイムカードが設置されていない場合は、前2項の規定によらず、自ら出勤簿に押印するものとする。

4 所属長は、出張、休暇、欠勤、休職等の職員の勤務状況を確認し、出勤簿等を整理し、保管しなければならない。

(勤務中の離席)

第10条 職員は、執務中、みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中所定の執務場所を離れ、又は外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(出張復命)

第11条 職員は、出張用務を終え帰庁したときは、遅滞なくその要領を口頭で報告し、速やかに出張命令権者に復命しなければならない。

2 前項の場合において、研修のために出張したときは、研修復命書により研修担当課長に合議しなければならない。

(休日出勤及び時間外勤務)

第12条 職員は、事務の都合により休日出勤又は時間外勤務を行う場合は、あらかじめ命令権者に時間外勤務命令を受けなければならない。

(不在時の事務処理)

第13条 職員は、出張、休暇等のため、一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなった場合は、担当事務の処理に関し、必要な事項を上司が定めた職員に引き継ぎ、その不在の間の事務処理に支障のないようにしなければならない。

(退庁時の処置)

第14条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書、物品等を所定の場所に収納し、散逸しないように留意しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第15条 職員は、退職、休職、異動等の場合において、その取扱事務を速やかに後任者又は所属長の指定した者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、重要な懸案事項があるときは、その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。

(休暇)

第16条 職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年規則第9号)及び松野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第5号)の規定に基づき、年次有給休暇の届出及び病気休暇、特別休暇、介護休暇その他の休暇を得ようとするときは、あらかじめ決裁権者の承認を受けなければならない。

2 病気、災害その他やむを得ない理由により前項の手続を執ることができないときは、伝言又は電話等により連絡を取るとともに速やかに同項の手続を執らなければならない。この場合において、年次有給休暇に限り連絡を受けた者は、本人に代わり申請するものとする。

3 傷病のため引き続いて7日以上の休暇を得ようとするときは、休暇申請に医師の診断書を添付しなければならない。

(欠勤)

第17条 前条第1項に規定する休暇に該当する場合及び正規の勤務時間中に勤務を要しないことにつき承認があった場合のほかは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、速やかに欠勤届により決裁権者に届け出なければならない。

(休職及び復職)

第18条 職員は、心身の故障のため休職しようとするときは休職願を、当該休職の理由が止んで復職しようとするときは復職願を、休職し、又は復職しようとする日前14日までに所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。

(退職)

第19条 職員は、退職しようとするときは、原則として退職しようとする日の1か月前までに退職願を所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。

(職務専念義務免除)

第20条 職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第11号)の規定による承認を得ようとするときは、職務専念義務免除願を所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。

(営利企業等従事許可)

第21条 職員は、法第38条の規定による営利企業に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業従事許可願を所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。

(事故等の報告)

第22条 職員は、文書、物品等を亡失し、及び毀損したとき、又は他人による損害を受けたときは、速やかに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、次に掲げる場合に該当するに至ったときは、速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、第5号の報告については、松野町職員の交通安全の確保に関する措置要綱(令和元年訓令第13号)に規定する交通違反(事故)報告書によるものとする。

(1) 火災、盗難その他の変災があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が法第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により、他人に損害を与えたとき。

(5) 職員が交通事故を起こしたとき、又は交通事故による被害を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。

(火災盗難予防)

第23条 職員は、常に火災及び盗難の予防に努めなければならない。

(非常の場合の服務)

第24条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

2 職員は、休日、勤務を要しない日又は勤務時間外に前項の事態が生じ、これを確知したときは、遅滞なく登庁しなければならない。

3 職員は、常にその所在を明らかにし、非常の際における連絡に支障を来すことのないよう心掛けなければならない。

(当直)

第25条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 宿直の勤務時間は、午後5時15分から午前8時30分までとする。

(当直の人員)

第26条 当直者は、2人とする。ただし、町長が非常その他必要と認めた場合及び業務委託等による場合は、その人員を増減することができる。

(当直の勤務命令)

第27条 当直の勤務命令は、宿日直カレンダーにより総務課長があらかじめ職員に通知するものとする。

(当直の交替)

第28条 当直を命ぜられた職員が、疾病、事務の都合その他やむを得ない事由により勤務することができない場合は、他の職員と交替することができる。この場合において、当直を命ぜられた職員及び交替者は、交替申請により総務課長の承認を受けなければならない。

(当直の免除)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、当直を免除する。

(1) 課長の職(課長の職に相当する職を含む。)

(2) 採用後6か月に満たない者

(3) 町長が特に免除を必要とすると認めた者

(当直者の責務)

第30条 当直者は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 戸締まり、火気点検等の一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 各種施設の鍵の受渡し及び使用料の徴収に関すること。

(4) 戸籍届の受理及び埋火葬許可等の急施を必要とする事務の処理に関すること。

(5) 臨時放送の実施に関すること。

(6) 水道施設等の緊急時における建設環境課水道係への連絡に関すること。

(7) 警報(波浪、高潮及び津波の警報を除く。)の発令時の防災安全課職員への連絡に関すること。

(8) 非常事態発生の場合の応急措置及び関係機関への連絡に関すること。

(日誌)

第31条 当直者は、当直中の出来事、処理した事務その他所要事項を日誌に記録し総務課長に提出するものとする。

(委任)

第32条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

松野町職員服務規程

令和5年3月30日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)