○松野町職員証に関する規程
令和4年2月10日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員に対し交付する松野町職員証(様式第1号。以下「職員証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 町長は、次に掲げる職員に対し、その身分を明らかにし、公務の適正な執行を図るため、職員証を交付する。ただし、会計年度任用職員については、所属長が業務上必要があると認める者に対し交付するものとする。
(1) 特別職の職員で常勤の者
(2) 松野町職員定数条例(昭和30年条例第5号)第1条に規定する職員及び定年前再任用短時間勤務職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員
(4) その他町長が必要と認める者
(機能の付加)
第3条 職員証には、次に掲げる機能を付加することができる。
(1) 名札
(2) 行政システム及び鍵管理システムへのログインの制御及び状況の記録
(3) プリンタ又は複合機への出力認証
(4) 庁舎等への入退状況の記録
(5) 出退勤等の記録
(着用及び携行義務)
第4条 職員は、勤務時間中にあっては、常に職員証を名札として着用しなければならない。ただし、所属長が出張その他特別の理由により職員証の着用を要しないと認めた場合は、この限りでない。
2 職員は、前項ただし書の規定により職員証を着用しない場合においても、職員証を必要に応じて携行することとし、職員であることを明らかにする必要があるとき、又は提示を求められたときは、職員証を提示しなければならない。
(禁止行為)
第5条 職員は、職員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は記載事項を改ざんし、不正に使用してはならない。
(再交付等)
第6条 職員は、職員証の紛失、汚損、破損、盗難、機能障害、記載事項変更等が生じたときは、直ちに松野町職員証再交付申請書(様式第2号)により再交付を申請しなければならない。
2 職員は、前項の規定により職員証の再交付を受けた後、紛失した職員証を発見したときは、直ちに当該職員証を総務課長に返還しなければならない。
3 職員は、第1項の規定により職員証の再交付を受ける場合(記載事項に変更があったことを理由としてなされる場合を除く。)は、当該再交付に係る実費相当額を納めなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(有効期間及び更新)
第7条 職員証の有効期間は、交付の日から起算して10年を経過した日の属する会計年度の末日までとする。ただし、記載事項に変更がある場合は、その都度更新するものとする。
(返納)
第8条 職員は、職員証の有効期限が満了したとき、又は退職その他の理由により職員の身分を離れるときは、直ちにこれを総務課長に返納しなければならない。
(職員証交付台帳)
第9条 総務課長は、職員証交付台帳(様式第3号)を備え、職員証の交付及び返納の状況その他必要事項を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、職員証に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(松野町職員証に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の松野町職員証に関する規程第2条の規定を適用する。