○松野町職員の身元保証に関する規則

平成12年9月29日

規則第23号

(身元保証書の提出)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条に定める職員は、採用の辞令を受けた日から10日以内に別記様式により身元保証人2人が連署し押印した身元保証書を町長に提出しなければならない。

2 前項の身元保証書には、身元保証人の印鑑証明書を添えなければならない。

(身元保証人の資格)

第2条 前条の身元保証人となるものは、独立の生計を営む成年者で確実な所得又は資産を有するものであって、町長が適当と認めるものでなければならない。ただし、職員の配偶者及び同一生計を営む親族は身元保証人となることができない。

2 町長は、前項による身元保証人が適当でないと認めたとき、又は適当でなくなったと認めたときは、これを変更させることができる。

(身元保証人の損害賠償の責任)

第3条 身元保証人は、身元保証書に特別の期間を定めた場合のほか、契約の日から起算して5年以内(以下「身元保証期間」という。)における職員の身元に関し保証するものとし、その期間に職員が本人の責めに帰すべき行為によって本町に及ぼした損害を町長の指定するところに従い賠償しないときは、その損害賠償の責任を負うものとする。

(身元保証書の再提出)

第4条 職員は、その身元保証人が第2条の規定により身元保証人としての資格を失ったときは、新たに身元保証人を立て、身元保証書を再提出しなければならない。

2 職員は、既に提出してある身元保証書について前条に規定する身元保証期間が満了するに至ったときは、その身元保証期間が満了する日の翌日までに次の身元保証期間に係る身元保証書を提出しなければならない。

(法律の適用)

第5条 この規則及び別に町長が定めるもののほか、身元保証及び損害賠償に関しては、身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号)及び民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。

(補則)

第6条 臨時的に任用された者に対しては、この規則を適用する。ただし、その者の職務及び任用期間その他によりこの規則を適用する必要を認めない場合は、この限りでない。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日において現に職員である者は、この規則施行の日から15日以内にこの規則に定める身元保証書を提出しなければならない。

(平成13年3月9日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日規則第5号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の松野町職員の身元保証に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に採用された職員について適用する。

画像

松野町職員の身元保証に関する規則

平成12年9月29日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成12年9月29日 規則第23号
平成13年3月9日 規則第3号
平成14年3月28日 規則第8号
平成19年4月1日 規則第4号
令和4年2月18日 規則第5号