○松野町情報公開条例施行規則

令和4年12月15日

規則第26号

松野町情報公開条例施行規則(平成12年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町情報公開条例(令和4年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書式)

第2条 次の表の左欄に掲げる書面の様式は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

書面

様式

1

条例第6条第1項の公開請求書

公文書公開請求書(様式第1号)

2

条例第10条に関する書面

公文書公開請求拒否決定通知書(様式第2号)

3

条例第11条第1項の全部公開決定に関する書面

公文書公開決定通知書(全部公開)(様式第3号)

4

条例第11条第1項の一部公開決定に関する書面

公文書公開決定通知書(部分公開)(様式第4号)

5

条例第11条第2項の書面

公文書非公開決定通知書(様式第5号)

6

条例第12条第2項の書面

公文書公開決定等期間延長通知書(様式第6号)

7

条例第13条の書面

公文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第7号)

8

条例14条第1項の書面

事案移送通知書(様式第8号)

9

条例第15条第2項の書面

公文書公開に係る通知・意見照会書(様式第9号)

10

条例第15条第2項に関する書面

公文書公開に対する意見書(様式第10号)

11

条例第15条第4項の書面

公文書公開決定についての通知書(様式第11号)

12

条例第20条第3項の書面

情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第12号)

(第三者の意見の聴取等)

第3条 条例第15条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(2) 回答期限

2 条例第15条第2項の規定による通知を受けた第三者で意見を述べようとするものは、公文書公開に対する意見書(様式第10号)を町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。

(電磁的記録の公開の方法)

第4条 条例第16条第2項の実施機関が定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ右欄に掲げる方法とする。

電磁的記録の種類

公開の方法

1 磁気ディスク、光ディスク、磁気テープ等に入力されている電磁的記録で、紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができるもの

紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付

2 1に掲げるもの以外の電磁的記録

視聴

(公文書の写しの交付の部数)

第5条 公文書の写しの交付の部数は、公開請求のあった公文書1件につき1部とする。

(公文書の公開の実施等)

第6条 公文書の公開は、町長が指定する日時及び場所においてするものとする。

2 公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付に係る費用)

第7条 条例第18項第2項の規定による公文書の写しの作成に要する費用は、次の表の左欄に掲げる写しの作成方法につき、同表の右欄に掲げる金額とし、公文書の写しの送付に要する費用は、郵便料金相当額とする。

写しの作成方法

金額

白黒電子複写機による複写で写しの大きさが日本産業規格A列3番以内の場合

1枚につき50円

フルカラー電子複写機による複写で写しの大きさが日本産業規格A列3番以内の場合

1枚につき100円

白黒電子複写機による複写で写しの大きさが日本産業規格A列2番以上の場合

1枚につき200円

(実施状況の公表)

第8条 条例第31条の規定による公表は、町の広報紙により行うものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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松野町情報公開条例施行規則

令和4年12月15日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)