○松野町情報公開条例
令和4年12月15日
条例第19号
松野町情報公開条例(平成12年条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、町の保有する情報の一層の公開を図り、もって町の諸活動を町民に説明する責務を全うするとともに、町民と町との協働による公正で民主的なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、次に掲げる町の機関をいう。
(1) 町長
(2) 教育委員会
(3) 選挙管理委員会
(4) 監査委員
(5) 農業委員会
(6) 固定資産評価審査委員会
(7) 議会
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、新聞、雑誌、書籍その他の不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるもの
(2) 町立の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、この条例の目的にのっとり公文書の公開を求める権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求するものは、この条例により認められた権利を正当に行使するとともに、公文書の公開により得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(公開を請求できるもの)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
2 何人も、この条例に基づく公文書の公開を請求する権利を濫用してはならない。
(公開請求の手続)
第6条 公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとする者は、当該公開請求に係る公文書を管理している実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 公開請求をしようとする者の氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その他の団体にあっては、団体の所在地)
(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) その他当該実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる非公開とする情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 町の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意な情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する措置)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかにその旨及び公開の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき又は公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(事案の移送)
第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるとき又は他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条 公開請求に係る公文書に、町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、当該公文書の公開を決定するときは、当該公開決定の日から公開を実施する日まで14日以上の期間を設けなければならない。
4 実施機関は、前項の公開決定をしようとするときは、公開決定後直ちに反対意見書を提出した第三者に対し公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公開の実施)
第16条 実施機関は、公開決定をしたとき(前条第3項の規定による場合を除く。)は、公開請求者に対し、速やかに当該公開決定に係る公文書の公開を実施するものとする。
2 公文書の公開は、文書及び図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については実施機関が定める方法により行うものとする。
3 実施機関は、公文書の公開により公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第8条の規定による公開を行うときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。
(他の制度等との調整)
第17条 この条例の規定は、法令等の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。
(手数料等)
第18条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2 公文書の写しの交付を受けるものは、当該文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第20条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく松野町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表明している場合に限る。)
(松野町情報公開・個人情報保護審査会)
第22条 第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、松野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 松野町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号)第4条による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 松野町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第20号)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 松野町議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(5) 個人情報の保護に関する法律の適正な運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べること。
3 審査会は、委員5人以内の委員をもって組織する。
4 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
5 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限等)
第23条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(第20条第1項に規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び松野町議会の個人情報の保護に関する条例第1条に規定する議会をいう。)に対し当該公開決定等に係る公文書又は個人情報の保護に関する法律第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項若しくは松野町議会の個人情報の保護に関する条例第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(以下これらを「開示決定等」という。に係る個人情報の保護に関する法律第60条第1項又は松野町議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報(以下「保有個人情報」という。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の公開を求めることはできない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し当該公開決定等に係る公文書に記録されている情報又は開示決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類及び整理した資料を提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第24条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該申立てをした者(以下「申立人」という。)に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第25条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧等)
第26条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときを除き、これを拒否することはできない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧等をさせようとするときは、当該閲覧等に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 第1項の規定により意見書又は資料の写しの交付を求める者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(調査審議手続の非公開)
第27条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書等の公開)
第28条 審査会は、実施機関の諮問に対し答申書を提出したときは、答申書の写しを審査請求人等に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
2 審査会は、実施機関に意見を述べたときは、その内容を公表するものとする。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(公文書の管理)
第30条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第31条 町長は、毎年度、公文書の公開の実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(情報提供の充実)
第32条 実施機関は、公文書の公開と併せて、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で町民に明らかにされるよう、情報提供及び情報公表に関する施策の充実に努めるものとする。
(出資法人等の情報公開)
第33条 町が出資等をしている法人であって、実施機関が指定するもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 町が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)を管理する指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該指定管理者の保有する情報であってその管理する当該公の施設の管理に関するものの公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 出資法人及び指定管理者は、情報の公開に関する苦情の処理について、実施機関に対し助言を求めることができる。
4 実施機関は、出資法人及び指定管理者の情報公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(その他の事項)
第34条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。