○松野町災害対策本部員等防災服貸与規程
令和4年8月30日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、松野町災害対策本部条例(昭和38年条例第19号)及び松野町災害対策本部運営規則(昭和42年規則第4号)に定める災害対策本部長、災害対策副本部長及び管理統括者並びに防災業務主管課の職員に対し、防災服を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与品)
第2条 貸与する防災服は、上下衣、ベルト、帽子及びヘルメットとする。
(着用)
第3条 防災服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、災害に関する職務を遂行する場合又は防災訓練に従事する場合に、防災服を着用するものとする。ただし、着用することが不可能な場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合において、被貸与者は、防災服を着用することができる。
(被貸与者の義務)
第4条 被貸与者は、当該防災服を他人に譲渡し、転貸し、又は処分してはならない。
2 被貸与者は、当該防災服を常に清潔にし、その保全に努めなければならない。
3 防災服の保全上生ずる補修及び維持に要する経費は、被貸与者の負担とする。
(返納)
第5条 被貸与者は、退職等の理由により第1条に当たる職員でなくなったときは、直ちに、防災服を清潔な状態にして返納しなければならない。
(再貸与及び弁償)
第6条 被貸与者は、防災服を亡失し、若しくは毀損したとき又は着用できなくなったとき(毀損したときを除く。)は、速やかに、防災服亡失等届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する届出により必要と認めるときは、防災服を再貸与するものとする。
3 第1項に規定する場合(亡失し、又は毀損したときに限る。)において、被貸与者に故意又は重大な過失があったときは、町長は、その被貸与者に対し、相当の代価の弁償を求めることができる。ただし、弁償を求める額は、再貸与する防災服の価格を限度とする。
(整理簿)
第7条 防災業務を主管する課の長は、防災服の貸与の内容を記録した防災服貸与整理簿(様式第2号)を整理し、貸与の状況を常に明らかにしなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。