○松野町災害対策本部条例

昭和38年10月28日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、松野町災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所班の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(班)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 班に管理統括者を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 管理統括者は、班の事務を掌理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が規則で定める。

この条例は、昭和38年11月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年9月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

松野町災害対策本部条例

昭和38年10月28日 条例第19号

(令和3年6月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和38年10月28日 条例第19号
平成11年3月31日 条例第12号
平成24年9月13日 条例第12号
令和3年6月16日 条例第12号