○松野町災害対策本部運営規則

昭和42年8月4日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町災害対策本部条例(昭和38年条例第19号)に基づき、松野町災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定め、災害対策の円滑かつ適切な実施を図るものとする。

(組織及び事務分掌)

第2条 本部は、本部長の統括の下に副本部長を置き、副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

2 本部に班を置き、その組織及び事務分掌は別表第1のとおりとする。

3 管理統括者は、班の分掌事務を処理するため、あらかじめ担当者を定めるとともに必要簿冊を備える等、体制を整備しておかなければならない。

4 本部長、副本部長、管理統括者その他本部員は、災害対策活動に従事するときは、法令等において特別の定めがある場合を除くほか、別表第2に定める腕章を帯用するものとする。

(本部の場所)

第3条 本部は、災害の程度により役場又は本部長の指定する場所に置くものとする。

2 本部には、「松野町災害対策本部」の標示をするものとする。

(本部の設置及び解散)

第4条 本部は、災害が発生したとき、又は災害が発生するおそれがある場合において、本部長が必要と認めたとき設置する。

2 本部は、災害の危険が解消したと認められるとき、又は災害応急対策がおおむね終了したと認めるとき解散する。

(支部の設置及び組織)

第5条 災害対策の円滑かつ適切な実施を図るため、支所に支部を置く。

2 支部長は、支所長をもって充てる。

3 支部長は、本部長の命を受けて支部を統轄する。

4 支部の組織及び運営は、本部の運営要領に準じ、地域の実情に応じて支部長が定め、本部長に報告する。

(本部設置前の措置)

第6条 総務班管理統括者は、予、警報又は情報等により、災害の発生するおそれがあると予想されるときは、本部設置前に次の事項について措置するものとする。

(1) 予、警報、情報の収集及び連絡調整

(2) 人員配備の指示

(3) 関係班との連絡調整

2 休日又は時間外において警報又は異常な情報の受理をした当直員は、直ちに総務班管理統括者に通報して指示を受け関係班管理統括者に通報しなければならない。

(非常配備の基準、編成計画等)

第7条 本部は、被害を最小限に防止するため、迅速かつ強力な非常配備体制を整える。

2 非常配備の種別、内容等の基準については、別表第3のとおりとする。

3 各班管理統括者は、前項の基準に基づき、配備計画を立て、これを班員に徹底しなければならない。

(非常配備の開始及び解除)

第8条 各班における非常配備体制の開始及び解除は、本部長が指令するものとする。

(被害状況の取扱い)

第9条 災害が発生したときは、各班管理統括者は直ちに被害状況を調査し、関係者に報告しなければならない。

2 総務班管理統括者は、各班管理統括者及び関係機関よりの被害状況を取りまとめ、本部長に報告するとともに、速やかに県へ報告するものとする。

(災害情報の取扱い)

第10条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、総務班管理統括者は、直ちに本部長に報告するとともにその状況及び応急対策の概況を逐次県地方局へ報告するものとする。

2 総務班管理統括者は、災害に関する予、警報その他災害に関する情報を収受したときは、必要事項については直ちに住民、その他関係のある公私の団体に伝達するとともに、予想される被害の事態及びこれに対処してとるべき措置等について周知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日規則第5号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年8月1日規則第9号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日規則第20号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

災害対策本部の組織及び事務分掌

1 災害対策本部組織

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※管理統括者:全員が管理統括の責任者として、連帯して対応するものとし、大規模災害等で対応が長期化する場合には、ローテーションにより対応するものとする。

2 班別事務分掌

管理統括者

事務分掌

各班共通


1 班員の状況確認及び動員配備に関すること。

2 災害対策本部及び各班間、所管する関係機関との連絡調整に関すること。

3 所管する施設の被害調査、応急対策に関すること(指定避難所及び指定緊急避難場所を優先的に調査報告すること。)

4 所管する施設の利用者の安全確保及び避難に関すること(要配慮者利用施設を優先すること。)

5 他班の応援に関すること。

総務班

総務課長、防災安全課長及び議会事務局長

1 災害対策本部の設置及び解散に関すること。

2 本部員・職員の招集に関すること。

3 災害関係の被害調査及び情報の収集とりまとめに関すること。

4 警戒レベル(1~5)による避難情報の発令に関すること。

5 町民への広報・周知(防災行政無線、IP告知、広報車等)に関すること。

6 救助を要する者の救出及び行方不明者等の捜索に関すること。

7 消防団への連絡及び要請に関すること。

8 防災関係機関(自主防災会及び防災士を含む。)への連絡及び応援要請に関すること。

9 自衛隊の災害派遣要請依頼に関すること。

10 被害報告に関すること。

11 受援に関する状況把握・とりまとめ、体制確保に関すること。

12 町有車両の緊急通行車両としての配備及び確認届出に関すること。

13 防災備蓄品及び管財に関すること。

14 議会との連絡に関すること。

15 報道機関との連絡調整に関すること。

16 各班の連絡調整及び人員調整に関すること。

17 その他各班に属さないこと。

避難・復旧班

ふるさと創生課長、建設環境課長、農林振興課長及び教育課長

1 道路、河川、橋梁、土砂災害危険地域、水道施設等の被害状況調査、応急対策及び被害拡大防止に関すること。

2 指定避難所の設置(解散)・運営に関すること。

3 被災者の飲料水・食料確保及び配給に関すること。

4 寝具、衣類、炊事道具、日用品、光熱材料等の調達に関すること。

5 物資集積所の管理及び救援物資の管理・配布に関すること。

6 災害時のし尿処理に関すること。

7 災害廃棄物の処理及び処理施設の確保に関すること。

8 被災建築物の被害調査及び指導に関すること。

9 応急仮設住宅の用地及び入居者の選定に関すること。

10 農林業・鉱業関係被害状況調査、応急対策及び被害拡大防止に関すること。

11 被災建築物の応急危険度判定に関すること。

12 被災宅地の危険度判定に関すること。

13 被災住宅の応急復旧工事等に関すること。

14 災害時の環境衛生(ペット対策を含む。)に関すること。

救護・支援班

町民課長、保健福祉課長、出納室長及び中央診療所長

1 災害現場における被災者の救護及び指導に関すること。

2 要配慮者及び避難行動要支援者への支援、安否確認等に関すること。

3 遺体の収容等に関すること。

4 福祉避難所の設置に関すること。

5 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用とその運用に関すること。

6 り災証明に関すること。

7 被災者台帳の作成に関すること。

8 被災住民の相談に関すること。

9 医薬品の調査補給に関すること。

10 医師会等との連絡調整に関すること。

11 災害ボランティアに関すること。

12 伝染病発生に伴う調査指導及び防疫活動に関すること。

別表第2(第2条関係)

腕章

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(注) 台地を白色とし、文字は赤色とする。

標旗

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別表第3(第7条関係)

非常配備に関する基準

種別

配備内容

配備判断基準及び配備時期

配備要員・伝達方法

第1配備

(警戒体制)

事態の推移に伴い速やかに第2配備に切替えうる体制とする。(災害対策本部の設置)

1 町内に次の警報等の内いずれかが発表されたとき。

(1) 暴風警報

(2) 大雨警報

(3) 洪水警報

(4) 暴風雪警報

2 広見川(小倉観測所)の水位が避難判断水位(5.40m)に達したとき。

3 町内で震度4の地震が発生したとき。

4 南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表されたとき。

5 高齢者等避難の発令(警戒レベル3)が検討される災害の発生が予想されるとき。

6 その他町長が必要と判断するとき。

【配備要員】

各班管理統括者(必要に応じ関係職員又は消防団長を招集)

【伝達方法】

・気象警報

・宿・日直者からの電話連絡・職員参集メール

第2配備

(非常体制)

全職員をもって当たるもので、状況により直ちに救助応急対策活動が開始できる完全な体制とする。(災害対策本部の設置)

1 土砂災害警戒情報又は記録的短時間大雨情報が発表されたとき。

2 特別警報が発表されたとき。

3 広見川(小倉観測所)の水位が氾濫危険水位(5.70m)に達したとき。

4 町内で震度5弱以上の地震が発生したとき。

5 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意、巨大地震警戒)が発表されたとき。

6 相当規模の災害(避難指示の発令(警戒レベル4)が検討される災害)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

7 その他町長が必要と判断するとき。

【配備要員】

全職員及び消防団長(吉野生支所及び目黒基幹集落センターを連絡所とし、配備職員は、支所については、支所勤務職員、目黒地区については、地区出身の職員をもって充てる。連絡所職員は、地区の状況把握及び情報伝達等のため、連絡所に出動する。)

【伝達方法】

・各班連絡網

・気象情報(マスコミ配信、緊急速報メール等を含む。)

・職員参集メール

※1 伝達が到達する以前又は伝達が到達しない場合にも、該当する状況にあることが判断できる場合は、自主的に参集すること。

※2 消防団に入団している職員は消防団活動に従事する。ただし、配備招集があった場合は、消防団活動より所属する担当班の業務対応を優先すること。

※3 所属する班以外の活動についても、積極的に連携・協力すること。

ア 第1配備下の体制

a 総務班管理統括者は、県及び関係機関と連絡をとって、気象、その他災害に関する情報を収集し、本部長に報告する。

b 各班管理統括者は、所掌業務に係る情報の収集及び連絡体制を強化する。

c 本部長は、各班管理統括者(必要に応じ関係職員)を招集し、各班の情報を聴取して当該情勢に対応する措置を検討し、対応を指示する。

イ 第2配備下の体制

a 各班管理統括者は、次の措置をとり、その状況を本部長に報告するものとする。

① 班員の参集状況を確認し、所要人員等を整理する。

② 災害の現況について班員に周知し、所要人員を非常配備につかせる。

③ 装備、物資、器材、設備、機械等を点検し、必要に応じて被害予想地へあらかじめ配置する。

b 各班員は、自身及び家族の安全を確認した後、所属する班の管理統括者の指示のもと、自身の安全を第一に担当業務に当たる。

c 各班管理統括者は災害対応業務に全力を集中するとともに、その対応状況について総務班管理統括者を通じ、本部長に報告する。

松野町災害対策本部運営規則

昭和42年8月4日 規則第4号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和42年8月4日 規則第4号
昭和58年6月20日 規則第3号
昭和60年3月31日 規則第4号
昭和63年7月1日 規則第5号
平成4年7月1日 規則第5号
平成5年8月1日 規則第9号
平成8年4月1日 規則第9号
平成14年3月28日 規則第3号
平成15年12月25日 規則第20号
平成19年4月1日 規則第4号
平成19年4月16日 規則第7号
平成21年4月1日 規則第7号
平成28年1月18日 規則第1号
令和3年6月15日 規則第17号