○松野町担い手総合支援事業費補助金交付要綱

令和4年5月25日

告示第48号

(目的)

第1条 町は、松野町担い手総合支援事業実施要領(令和4年5月25日付け告示第47号。以下「実施要領」という。)に基づいて、実施要領に定める事業実施主体が行う事業に要する経費に対し、愛媛県補助金等交付規則(平成18年愛媛県規則第17号。以下「規則」という。)及び松野町単独補助金交付規則(平成11年規則第7号。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で担い手総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(事業対象経費及び補助率)

第2条 事業対象経費及びこれに対する補助率は、別表に掲げるとおりとする。また、別表の区分1~4並びに区分2(1)(4)及び区分3(1)(3)に掲げる経費の相互間の流用はしてはならない。

(補助金の交付申請)

第3条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。

ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに通知するものとする。

(補助事業の変更交付申請)

第5条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、あらかじめ変更交付申請書(様式第2号)に関係書類及び変更の理由を記載した書面を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の中止及び廃止)

第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた年度の12月31日までの事業遂行状況を翌月の10日までに、遂行状況報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して10日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第3条の2ただし書により交付申請した補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3の2ただし書に該当した各事業実施主体について、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条の2ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を松野町担い手総合支援事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、精算払請求書(様式第7号)を、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することがある。

2 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、概算払請求書(様式第8号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 町長は、第4条の補助金交付決定の通知を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業の対象となった農業用機械等の購入契約を解約又は事業対象者以外に転貸したとき。ただし、事業実施主体の法人化により当該法人が同様の条件で引き継ぐ等やむを得ない場合を除く。

(2) 事業実施主体が要領に定める要件を満たさなくなった場合。

(財産の管理)

第14条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、規則第22条第2項第4号の規定する財産は、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び重要な器具とする。

2 規則第22条第2項ただし書きに規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

3 補助事業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとする時は、予め町長の承認を受けなければならない。

4 町長の承認を受けて取得財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(関係書類の保管)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 補助事業者は、第15条第1項で規定する機械及び重要な器具については、耐用年数に相当する期間、町長の求めに応じて利用状況が確認できるよう、必要な書類を整備しなければならない。

この告示は、令和4年5月25日から施行する。

(令和5年5月23日告示第53号)

この告示は、令和5年5月23日から施行し、令和5年度事業から適用する。

別表(交付要綱第2条、5条関係)

補助対象事業内容

補助率等

重要な変更

区分

内容

経費の配分の変更

事業内容の変更

1

募集

(1)

新規就農者募集活動支援事業

オンライン相談体制確立

実施要領第3の事業内容に基づいて、行う事業に要する経費

定額

・区分の欄に掲げる(1)ア、イ及びウの町補助金額における30%を超える流用

・事業実施主体の変更

・町補助金額の増減

・事業費の30%を超える増減

就農相談会の開催

体験ツアーの実施

2

研修

(1)

就農候補者研修支援事業


(2)

アグリビジネス科学生受入法人機械施設整備


(3)

就農候補者受入研修JA等機械施設整備


(4)

シニア世代農業者就農支援事業


3

経営定着・発展

(1)

担い手経営発展支援事業


(2)

認定農業者機械施設整備

2分の1以内


(3)

新規就農者機械施設整備

3分の2以内

ただし、補助金のうち、町負担分の上限を3,000千円とする。


(4)

研修機関貸出用機械整備

定額


4

経営継承

(1) 集落営農組織支援事業

人材確保育成・広域化支援

2分の1以内

・区分の欄に掲げる(1)の町補助金額における30%を超える流用

農地再生支援

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松野町担い手総合支援事業費補助金交付要綱

令和4年5月25日 告示第48号

(令和5年5月23日施行)