○松野町単独補助金交付規則
平成11年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、松野町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、公益上必要があると認め予算化した松野町単独補助金の交付申請、決定、支出等基本的事項を規定することにより、補助金に係る予算の執行及び補助金の交付の適正化を図ることを目的とする。
(規則の適用範囲)
第2条 松野町単独補助金の交付に関しては、法令、条例又は他の規則に定めのあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
(1) 単独補助金 以下に定める事業補助金及び団体育成補助金の総称として用い、町の一般財源で措置されるものをいう。
(2) 事業補助金 団体育成補助金以外の補助金で、町長が適当と認めた町内の団体又は個人(以下「団体等」という。)が町内で行う事業に要する経費に対して交付する補助金をいう。
(3) 団体育成補助金 町長が適当と認めた町内で活動する団体の組織運営に要する経費に対して交付する補助金をいう。
(規則の適用方針)
第4条 この規則は、町が支出する多種多様な単独補助金を網羅するために基本的事項を規定した内容であり、補助金交付の担当部署にあっては、補助金が公正かつ効果的に使用されるよう団体等の指導・援助に努めるとともに、予算の執行並びに補助金の交付に当たっては、この規則を厳正に適用しなければならない。
2 この規則で不足する事項については、補助金交付の担当部署が、各々の補助金ごとに、必要事項を追加して具体的な○○補助金交付要綱を起案し、町長の決裁を経て成文化しなければならない。
事業補助金の交付申請については
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(様式第3号)
団体育成補助金の交付申請については
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体規約
(4) 団体役員名簿
(1) 事業計画を変更しようとする場合
(2) 経費の配分を、おおむね30パーセント以上変更しようとする場合
2 前条の規定は、本条の変更申請の規定に準用する。
(事業補助金の延期・廃止)
第8条 補助団体等は、補助事業が予定の期間内に完了せず、又は補助事業の遂行が困難になったときは、事業補助金延期・廃止承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支精算書(様式第9号)
(3) 異なる角度の写真 2枚(事業補助金のみ)
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、事業補助金にあっては適当と認めた精算額に対して補助金の額を確定し、団体育成補助金にあっては活動内容、収支精算の内容、団体の運営状況等を総合的に判断して補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付の時期)
第11条 町長は、前条により補助金の額を確定したときは、40日以内に補助金を交付するものとする。ただし、特に必要があると認められる場合には、補助金の全部又は一部を、概算払とすることができる。
(交付内定の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の交付内定及び決定を取り消し、又は補助金の額を減額して交付し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
事業補助金については
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施の方法が適正でないと認めたとき。
(4) 精算額が予算額に比べて減少したとき。
(5) 第8条の規定により、補助事業を延期又は廃止したとき。
(6) その他補助事業の実施について不正行為があると認められるとき。
団体育成補助金については
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 団体の運営が非公益的であると思われるとき。
(4) 団体の活動状況が著しく停滞していると認められるとき。
(5) 申請書の内容と実績報告に著しい差があると認められるとき。
(町長の指揮監督)
第13条 補助金の交付を受けるものは、補助事業に関し町長の指揮監督を拒むことはできず、またその求めに応じて事務の報告、書類及び帳簿等を提出しなければならない。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第3条 この規則の施行の際現にある第7条の規定による改正前の松野町街路灯設置規則、第8条の規定による改正前の松野町ふれあい交流館展示ギャラリー出展に関する規則、第14条の規定による改正前の職員等の旅費の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の松野町単独補助金交付規則、第16条の規定による改正前の松野町会計規則、第17条の規定による改正前の松野町契約規則、第18条の規定による改正前の松野町財産規則、第19条の規定による改正前の松野町梅振興基金貸付規則、第20条の規定による改正前の松野町母子家庭医療費助成条例施行規則及び第23条の規定による改正前の松野町簡易水道事業給水条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年5月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。