○松野町担い手総合支援事業実施要領
令和4年5月25日
告示第47号
第1 目的
本町の農業では、従事者の高齢化と減少が急速に進んでおり、農業生産の確保と集落における農地の維持が困難になりつつある。このため、多様な担い手を確保・育成していくため、募集から研修、就農、経営発展、経営継承まで一貫した支援により、意欲ある担い手を確保する。
第2 事業主体(事業実施主体)
事業主体は、松野町とする。
事業実施主体は、次のとおりとする。
・「愛媛県新規就農者総合支援事業に係る研修機関認定要領(平成24年6月25日付け24農産(担)第305号)」で県が認めた研修機関であって、農業協同組合、JA出資型農業法人、市町農業公社、農業協同組合と協定を締結した農業法人とする。(以下、「研修JA等」という。)
・愛媛県立農業大学校アグリビジネス科のインターン研修の学生を受け入れるため、同校と協定を結んだ農業法人(以下、「研修農業法人」という。)
・就農予定時の年齢が50歳以上60歳未満の就農候補者(以下、「シニア就農候補者」という。)
・農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)
・集落営農組織(法人格を有すること又は経営主体としての実体を有している任意組織であって、定款若しくは規約を定め、共通の口座を開設して一元的な経理を行っていること)
第3 事業の内容
なお、研修JA等がこの事業に取り組む場合は、別表1の1(1)イ、2(1)アの取組みを必須とする。
1 募集
(1) 新規就農者募集活動支援事業(別表1 支援事業)
研修JA等が、新規就農者を募集するために行う次の活動を支援する。
ア オンライン相談体制確立
農業の就農相談体制の確立や農業への理解を深めるため地域に関する農業情報の発信などに必要な通信機器等の機材を整備する。
イ 就農相談会の開催
本町への就農を促進するため、県内外での相談会の開催、オンライン相談等に取り組む。
ウ 体験ツアーの実施
本町での就農を前向きに検討している就農候補者が就農までのイメージを膨らませることができるよう、体験ツアーを実施する。
2 研修
(1) 就農候補者研修支援事業(別表1 支援事業)
就農候補者が就農に際して基礎的な技術や経営力が身に着けられるよう、農業の基礎知識、栽培技術、経営管理等の研修を支援する。
(2) アグリビジネス科学生受入法人機械施設整備(別表2 機械施設整備事業)
研修農業法人が、農業大学校アグリビジネス科の学生インターン研修を受け入れ、先進的な実習により即戦力となる人材へと育成するため、研修に必要な農業機械・施設等の整備を支援する。
(3) 就農候補者受入JA等機械施設整備(別表2 機械施設整備事業)
研修JA等が、就農候補者を次世代の農業者として育成するために、先進的技術の導入や、スマート農業等の効率的な経営の実践研修に必要となる農業機械・施設等の整備を支援する。
(4) シニア世代農業者就農支援事業(別表1 支援事業)
シニア就農候補者が、研修JA等において1年以上研修する際の経費を支援する。研修後1年以内に就農し、県が定める振興品目の栽培に取り組み、就農後1年以内に認定農業者となって地域を支える経営体となることが確実な者に対し、研修経費として1人あたり1,000,000円を交付する。
3 経営定着・発展
(1) 担い手経営発展支援事業(別表1 支援事業)
研修JA等が、就農後5年以内の新規就農者の既婚率を高めるため、都市の未婚男女に対し農業農村の魅力を発信し、農業体験等を通じた交流等による婚活の実施を支援する。
(2) 認定農業者機械施設整備(別表2 機械施設整備事業)
認定農業者が、地区で合意された人・農地プランに基づき、地域農業を支えていく中心経営体として、農地の集積による経営規模の拡大、経営の多角化・効率化等の経営改善に取り組み、地域農業の発展と活性化に資するために必要な農業機械・施設の整備を支援する。
(3) 新規就農者機械施設整備(別表2 機械施設整備事業)
研修JA等が、経営が不安定な就農後5年未満の認定新規就農者の経営発展を支援するため、青年等就農計画に基づき目標を達成するために必要な措置を実施できるよう、認定新規就農者とリース契約(研修JA等がリース契約する認定新規就農者を以下「リース契約者」という。)により必要な農業機械・施設の整備を支援する。
(4) 研修機関貸出用機械整備
就農初期の経営が不安定な認定新規就農者の負担を軽減するために、研修JA等が新規就農者へ貸し出すための共同利用機械の整備を支援する。
4 経営継承
(1) 集落営農組織支援事業(別表1 支援事業)
集落営農組織が、その経営を継承する者の確保・育成や近隣の組織との連携、近隣の農地集積を実施するために行う次の活動を支援する。
ア 人材確保育成・広域化支援
集落営農組織が、将来にわたり組織活動を継続していくため、その経営を継承
すべき者の確保・育成や近隣の集落営農組織と連携した労働力の融通、農業機械の効率的な運用など経営の効率化の取組みを支援する。
イ 農地再生支援
集落営農組織が、集落内の農地を集積し、荒廃農地の再生や条件不利農地を改良し、新規就農者等が活用する農地へ改善するための小規模な基盤整備を支援する。
第4 事業実施計画の申請
3 1又は2の申請を受けた町長は、その内容を審査し、適当と認めたときは承認するものとする。
4 事業の着手
(1) 本事業については、原則として、松野町担い手総合支援事業費補助金交付要綱第4条の補助金交付決定に基づき実施した取組を対象とする。
(2) 別表1の支援事業については、研修の継続性等を鑑み当該年度中の内容を対象とすることができる。ただし、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上行うものとする。
第5 事業実施計画の変更
2 事業実施計画の重要な変更は、次のとおりとする。ただし、下記の(2)において、適正に事業費の算定が行われている場合であって、入札等により生じた事業費の30%を超える減である場合は、重要な変更としない。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 事業費の30%を超える変更
(3) 整備する機械・施設の変更、それらの仕様の変更、基盤整備の内容の変更
(4) 設置場所の変更
第6 町の助成
町長は、この要領に基づいて実施する事業に対し、予算の範囲内において、別に定めるところにより助成するものとする。
第7 事業の執行
1 本事業の実施に当たっては、「農畜産業関係補助事業事務の取り扱いについて(平成24年2月17日付け23農政第1429号)」に基づき、適正に執行されなければならない。
2 別表2の3の事業に取組む事業実施主体は補助事業終了の年度の3年目及び5年目に農業経営改善計画又は青年等就農計画の目標等の達成状況及び導入した機械・施設の活用状況を町長に報告するものとする。
第8 就農状況の確認
1 町長は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間、事業対象者の就農状況を確認し、必要に応じて適切な指導を行うものとする。
2 別表2の3の事業に取組む事業実施主体は補助事業終了の年度の3年目及び5年目に農業経営改善計画又は青年等就農計画の目標等の達成状況及び導入した機械・施設の活用状況を町長に報告するものとする。
第9 事業の適切な執行に向けた指導等
1 町長は、本事業の適切な執行に必要な場合は、事業実施主体に対し、報告又は資料の提出を求め、必要に応じて指導及び助言を行う。
2 町長は、本事業の完了後においても、本事業の適切な執行を確認するため、必要な限度において、事業実施主体に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
第10 その他
1 町長は、本事業の助成を受けて農業機械・施設等の導入を行った事業実施主体に対し、天災等により被災した際に円滑な再取得等が可能となるよう農業保険等への加入を促すものとする。
2 町長は、新規就農者又は認定農業者が相互の団結と連携を図り、農業経営の確立に寄与できるよう地域の組織活動への加入及びその活動を促すものとする。
3 この要領に定めるものの他、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和4年5月25日から施行する。
2 別表1支援事業に掲げる事業については、交付の対象となる期間は当該年度中とする。
附則(令和5年3月9日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年5月25日から適用する。
附則(令和5年5月23日告示第52号)
この告示は、令和5年5月23日から施行し、令和5年度事業から適用する。
別表1(実施要領第4関係) 支援事業
事業内容及び対象経費 | 事業主体 (事業実施主体) | 採択要件 | 補助率 |
1 募集 (1) 新規就農者募集活動支援事業 ア オンライン相談体制確立 イ 就農相談会の開催 ウ 体験ツアーの実施 【対象経費】 ○賃金(臨時雇用) ○報償費(講師謝礼等) ○旅費(相談会参加旅費等) ○需用費(消耗品費、印刷製本費等) ○役務費(郵便料、電話料、通信費等) ○委託料(業務委託料) ○使用料及び賃借料(会場借上料、ほ場使用料、借上げバス料、リース料等) ○備品購入費(就農相談用端末費用等) | 町 (研修JA等) | 1 新規就農候補者の受入体制を整備していること。 2 新規就農者の確保目標を設定していること。 | 定額 |
2 研修 (1) 就農候補者研修支援事業 新規就農候補者技術研修の実施 ※研修JA等に係る対象事業費は150千円とし、研修生受入れ1名ごとに150千円を追加する。 【対象経費】 ○賃金(臨時雇用) ○報償費(講師謝礼等) ○旅費(講師旅費、視察研修費等) ○需用費(印刷製本費、種苗費、肥料費、農薬費、燃料費、栽培用資材費等) ○役務費(郵便料、電話料等) ○委託料(業務委託料) ○使用料及び賃借料(重機等のリース料、農地賃借料等) | 町 (研修JA等) | 1 事業実施主体は年間の研修計画を作成していること。 2 研修生の研修期間は1年以上2年未満であること。 3 研修生は、研修終了後、1年以内に就農、又は農業法人等に雇用される見込みであること。 4 研修生の年齢は60歳未満であること。 | 定額 |
2 研修 (4) シニア世代農業者就農支援事業 シニア就農候補者の研修経費 ※当該年度から研修を開始する者で交付対象期間は1年間、1回限りとする。 【対象経費】 ○研修経費 | 町 (シニア就農候補者) | 1 就農予定時の年齢が50歳以上60歳未満であること。 2 研修期間は1年以上2年以内で年間1,200時間以上研修すること。 3 就農後1年以内に認定農業者になり、県の振興品目に取り組む者。 4 農業次世代人材投資事業等による国の支援を受けていないこと。 | 定額 |
3 経営定着・発展 (1) 担い手経営発展支援事業 農作業を通じた婚活 農業体験等を通じた婚活の実施 【対象経費】 ○賃金(臨時雇用) ○報償費(講師謝礼等) ○旅費(講師旅費、研修旅費等) ○需用費(消耗品費、印刷製本費等) ○役務費(郵便料、電話料等) ○委託料(業務委託料) ○使用料及び賃借料(バス借上料、会場借上料、ほ場使用料等) | 町 (研修JA等) | 定額 | |
4 経営継承 (1) 集落営農組織支援事業 ア 人材確保育成・広域化支援 集落営農組織が、新規就農者等の経営を継承する者の確保・育成や他の集落営農組織と連携する活動 【対象経費】 ○賃金(臨時雇用等) ○報償費(講師謝礼等) ○旅費(講師旅費等) ○需用費(印刷製本費、燃料費等) ○役務費(郵便料、電話料等) ○委託料(業務委託料等) ○使用料及び賃借料(バス借上料等) ○負担金補助及び交付金(研修会参加費等) ○備品購入費(農地管理システム端末費用等) | 町 (集落営農組織) | 1 集落営農組織が、人・農地プランの中心経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれること。 2 新規就農者等を研修や雇用、独立自営就農等の目的で受け入れていること又は受け入れる見込みであること。 3 2の新規就農者等を組織の主要な構成員として位置づけていること、又は位置づける見込みであること。 4 連携活動を行う場合は集落営農組織の間で合意が得られていること。 5 集落営農組織が任意組織の場合は集落単位での営農活動計画を策定していること。 | 2分の1以内 |
イ 農地再生支援事業 集落営農組織が農地集積し、新規就農者等が活用する農地へ改善するための小規模基盤整備や荒廃農地再生 ○小規模基盤整備 客土、区画整理、農用地保全(法面、畦畔整備等)、農道(園内作業道等)又は農業用排水施設(水路、井戸、スプリンクラー等かん水施設、暗きょ排水等) ○荒廃農地再生 荒廃農地の障害物除去(雑木等の伐採・伐根作業、除レキを含む)、深耕、整地及び土壌改良(肥料の投入、有機質資材等の土壌改良資材の投入、緑肥作物の栽培等) 【対象経費】 ○賃金 ○需用費(資材費、肥料、土壌改良資材費等) ○使用料及び貸借料(重機等のリース料) ○工事請負費(小規模基盤整備費等) | 町 (集落営農組織) | 1 集落営農組織が人・農地プランに中心経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれること。 2 新規就農者等を研修や雇用、独立自営就農等の目的で現に受け入れ、又は受け入れる見込みであること。 3 2の新規就農者等を組織の主要な構成員として位置づけていること、又は位置づける見込みであること。 | 2分の1以内 |
(注)表中の下線部は必須の取組みを示す。
別表2(実施要領第4関係) 機械施設整備事業
事業内容及び対象経費 | 事業主体 (事業実施主体) | 採択要件 | 補助率 |
2 研修 (2) アグリビジネス科学生受入法人機械施設整備 県立農業大学校アグリビジネス科学生のインターン研修を受け入れる農業法人の体制整備 【対象経費】 学生の受入れに必要な宿泊施設の改修及び農業機械・施設で研修に必要と認められるもの。 | 町 (研修農業法人) | 1 事業実施主体が年間の研修計画を作成していること。 2 農業大学校と研修生受入れに係る協定を締結している又は締結することが確実な農業法人であること。 3 1件当たり500千円以上耐用年数5年以上の農業機械・施設に限る。 | 定額 |
(3) 就農候補者受入研修JA等機械施設整備 就農候補者を受け入れる研修JA等の農業機械・施設の整備 【対象経費】 研修に必要な宿泊施設、農業機械・施設であって、就農候補者等の研修に必要と認められるもの。 また、既存の農業機械・施設等の単純更新は対象としない。 | 町 (研修JA等) | 1 事業実施主体及び就農を目指す研修生それぞれが年間の研修計画を作成していること。 2 研修計画に即したものであること。 3 研修を実施する上で必要となる1件当たり300千円以上の農業機械・施設に限る。 | 定額 |
3 経営定着・発展 (2) 認定農業者機械施設整備 認定農業者が農地を集積し経営改善に必要な農業機械・施設の整備 【対象経費】 農業用機械(トラクター、コンバイン等) 農業用施設(ハウス、栽培棚等) ※倉庫、運搬用トラック、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー等、農業以外の用途に使用可能な汎用性の高いものは対象としない。ただし、農業経営において真に必要であり、使用頻度が高く導入後の適正な使用が確認できる場合には、この限りでない。 | 町 (認定農業者) | 1 人・農地プランに中心経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること。 2 農地中間管理事業を活用し、年度内に農地を集積した者であること。(年度内に集積ができない場合は対象としない。) 3 地域への貢献のための農業機械・施設整備であること。 4 農業経営改善計画に即したものであること。 5 1件当たり500千円以上耐用年数5年以上の農業機械・施設に限る。 | 2分の1以内 |
(3) 新規就農者機械施設整備 新規就農者の生産活動を支援し、経営を安定させるため、研修JA等が新規就農者へリースする農業機械・施設の整備 【対象経費】 新規就農者の定着や規模拡大を図るために必要となる農業機械・施設。 | 町 (研修JA等) | 1 認定新規就農者であること。 2 整備する農業機械施設はリース契約者の青年等就農計画に即したものであること。 3 リース契約者は、人・農地プランに中心経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれること。 4 1件当たり300千円以上の農業機械・施設に限る。 5 国の新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)の対象とならない者であること。 | 3分の2以内 ただし、補助金のうち、町負担分の上限を3,000千円とする。 |
(4) 研修機関貸出用機械整備 【対象経費】 新規就農者へ貸し出すための共同利用機械 | 町 (研修JA等) | 1 1件当たり500千円以上の農業機械に限る。 | 定額 |
※対象となる農業機械・施設は原則として新品とする。
※園芸施設共済の対象となる施設の整備をする場合、気象等による被災に備えて、農業共済制度、民間の損害補償保険等(天災等に対する補償を必須とする。)に確実に加入するものとし、当該施設の耐用年数に相当する期間において加入(補償)が継続されるものとすること。
別表3(実施要領第5条関係)
事業ごとの提出書類一覧表(支援事業)
別表4(実施要領第5条関係)
事業ごとの提出書類一覧表(機械施設整備事業)