○松野町鳥獣害防止施設整備事業費補助金交付要綱

令和3年5月6日

告示第51号

(趣旨)

第1条 町は、松野町単独補助金交付規則(平成11年松野町規則第7号。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、事業実施主体が行う鳥獣害防止施設整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で鳥獣害防止施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、鳥獣害防止対策をより効率的に推進するために必要である被害防止施設の整備を図る。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助対象経費、これに対する補助率及び補助金の配分に係る特例は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象経費

町鳥獣被害防止対策推進協議会、農業協同組合、認定農業者、認定新規就農者、営農集団等が松野町鳥獣害防止施設整備事業実施要領(令和3年松野町告示第50号。以下「要領」という。)に基づいて行う、被害防止施設整備のための資材購入及び設置(外部委託により設置する場合に限る。)に必要な経費。

(2) 補助率 補助対象経費の2/3以内

(補助金の交付申請)

第3条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りではない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに申請者に通知をするものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第5条 前条の規定により、補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ補助事業変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の増減があるとき。

(2) 事業費の30%を超える増減があるとき。

(3) 設置場所の変更があるとき。

2 前項(2)において、適正に事業費の算定が行われている場合であって、入札等により生じた事業費の30%を超える減である場合は、重要な変更とはしないものとする。

(補助事業の中止及び廃止)

第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第7条 補助事業者は補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在における事業遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、1月10日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して10日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第5号)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書により交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金精算払請求書(様式第7号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。

2 補助事業者は概算払の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第8号)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(財産の管理)

第13条 補助事業者等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、補助金等の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。

2 補助事業者等は、取得財産等を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

3 前項ただし書に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

4 補助事業者は前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

5 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(関係書類の保管)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(書類の提出先)

第15条 この要綱により提出する書類は、松野町長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月16日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日に限り、その効力を失う。

(この要綱の失効に伴う経過措置)

3 第8条から第15条までの規定は、令和6年3月31日以前に交付決定された補助金については、前項の規定にかかわらず、同日以降においても、なおその効力を有する。

(令和4年5月18日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町鳥獣害防止施設整備事業費補助金交付要綱

令和3年5月6日 告示第51号

(令和4年5月18日施行)